FP2級 2024年5月 実技(金財:個人)問7
問7
Aさんの2023年分の所得金額について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、①の計算上、Aさんが所得金額調整控除の適用対象者に該当している場合、所得金額調整控除額を控除すること。また、〈答〉は万円単位とすること。- 総所得金額に算入される給与所得の金額
- 総所得金額
①万円 |
②万円 |
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正解
① 745(万円) |
② 740(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
〔①について〕
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が950万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(950万円-850万円)×10%=10万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=950万円-195万円-10万円=745万円
よって、正解は745(万円)になります。
〔②について〕
Aさんの2023年分の所得は、給与収入・不動産所得・譲渡所得・一時所得の4つです。
【給与収入 … 給与所得】
①より745万円
【不動産所得】
不動産所得の損失は▲15万円ですが、土地を取得するために要した借入金の利子10万円は損益通算の対象外ですので、損益通算可能な損失は▲5万円になります。
【譲渡所得】
上場株式に係る譲渡所得は分離課税なので総所得金額には算入しません。
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得は次の計算式で求めます。解約返戻金500万円が収入金額、正味払込保険料450万円が支出金額に相当するので、
500万円-450万円-50万円=0円
3つの所得を合算すると総所得金額は、
745万円+▲5万円=740万円
よって、正解は740(万円)になります。
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が950万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額=(950万円-850万円)×10%=10万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得=950万円-195万円-10万円=745万円
よって、正解は745(万円)になります。
〔②について〕
Aさんの2023年分の所得は、給与収入・不動産所得・譲渡所得・一時所得の4つです。
【給与収入 … 給与所得】
①より745万円
【不動産所得】
不動産所得の損失は▲15万円ですが、土地を取得するために要した借入金の利子10万円は損益通算の対象外ですので、損益通算可能な損失は▲5万円になります。
【譲渡所得】
上場株式に係る譲渡所得は分離課税なので総所得金額には算入しません。
【解約返戻金 … 一時所得】
一時所得は次の計算式で求めます。解約返戻金500万円が収入金額、正味払込保険料450万円が支出金額に相当するので、
500万円-450万円-50万円=0円
3つの所得を合算すると総所得金額は、
745万円+▲5万円=740万円
よって、正解は740(万円)になります。
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