FP2級 2024年5月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが、確定申告において、X証券およびY証券の口座内で生じた上場株式に係る譲渡所得の金額を申告する場合、それぞれの口座の『特定口座年間取引報告書』をAさん自身で作成し、確定申告書に添付しなければなりません」
- 「Aさんが、確定申告において、X証券およびY証券の口座内で生じた上場株式に係る譲渡所得の金額を申告した場合、それぞれの金額を通算した金額に基づき、当該譲渡所得に係る所得税額が計算されます」
- 「Aさんが配偶者控除の適用を受けるためには、Aさんの合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。Aさんの合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることができますが、その控除額は妻Bさんの合計所得金額によって異なります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- ×不適切。特定口座年間取引報告書は金融商品取引業者が作成します。特定口座を開設している場合、それが源泉徴収あり・なしのどちらであっても、1年間に行った株式の譲渡や配当による収入金額・費用・源泉徴収額・納付税額等を集計した「特定口座年間取引報告書」が作成され、翌年1月31日までに特定口座の名義人に交付されます。自ら損益や税額の計算をしなくてはならないのは一般口座です。
- 〇適切。上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることで、他の証券口座で生じた上場株式等の譲渡所得の金額と損益通算することができます。通算後の金額が上場株式等に係る譲渡所得の金額となります。
- ×不適切。配偶者控除と配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けられません。
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