FP2級 2024年5月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが支払った長女Cさんの国民年金保険料は、Aさんの社会保険料控除の対象と(①)」
- 「Aさんの扶養控除の対象となるのは、(②)です。Aさんが適用を受けることができる(②)に係る扶養控除の控除額の合計は、(③)万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の控除額は、(④)万円です」
- イ.38
- ロ.48
- ハ.58
- ニ.76
- ホ.101
- ヘ.139
- ト.なります
- チ.なりません
- リ.長女Cさんと長男Dさん
- ヌ.長男Dさんと二男Eさん
- ル.長女Cさんと長男Dさんと二男Eさん
① | ② | ③ | ④ |
広告
正解
① | ② | ③ | ④ |
ト | リ | ホ | ロ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
納税者自身または納税者と生計を一にする配偶者・親族のために納税者本人が負担した社会保険料は、その全額が社会保険料控除の対象となります。このため、Aさんが長女Cさんの負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払額はAさんの社会保険料控除とすることができます。
よって、正解は[ト]のなりますになります。
〔②について〕
扶養控除の対象者は、納税者本人と生計を一にしている年末時点で16歳以上の親族であり、合計所得金額が48万円以下の人です。Aさんの家族だと、24歳の長女Cさんと19歳の長男Dさんが該当します。二男Eさんは14歳なので対象外です。
よって、正解は[リ]の長女Cさんと長男Dさんになります。
〔③について〕
長男Cさん(24歳)は16歳以上なので、一般扶養親族に該当し、控除額は38万円です。長男Dさん(19歳)は19歳以上23歳未満なので、特定扶養親族に該当し、控除額は63万円です。よって、扶養控除の合計額は「38万円+63万円=101万円」です。
よって、正解は[ホ]の101(万円)になります。
〔④について〕
Aさんの合計所得金額は2,400万円以下なので、基礎控除の額は48万円です。よって、正解は[ロ]の48(万円)になります。
納税者自身または納税者と生計を一にする配偶者・親族のために納税者本人が負担した社会保険料は、その全額が社会保険料控除の対象となります。このため、Aさんが長女Cさんの負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払額はAさんの社会保険料控除とすることができます。
よって、正解は[ト]のなりますになります。
〔②について〕
扶養控除の対象者は、納税者本人と生計を一にしている年末時点で16歳以上の親族であり、合計所得金額が48万円以下の人です。Aさんの家族だと、24歳の長女Cさんと19歳の長男Dさんが該当します。二男Eさんは14歳なので対象外です。
よって、正解は[リ]の長女Cさんと長男Dさんになります。
〔③について〕
長男Cさん(24歳)は16歳以上なので、一般扶養親族に該当し、控除額は38万円です。長男Dさん(19歳)は19歳以上23歳未満なので、特定扶養親族に該当し、控除額は63万円です。よって、扶養控除の合計額は「38万円+63万円=101万円」です。
よって、正解は[ホ]の101(万円)になります。
〔④について〕
Aさんの合計所得金額は2,400万円以下なので、基礎控除の額は48万円です。よって、正解は[ロ]の48(万円)になります。
広告