FP2級 2024年5月 実技(金財:個人)問10
問10
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「本特例は、相続した家屋について、相続開始直前において被相続人以外に居住をしていた人がいる場合、適用を受けることができません」
- 「本特例の適用を受けるためには、相続の開始があった日から1年を経過する日の属する年の12月31日までに、相続した家屋またはその敷地もしくはその両方を売却する必要があります」
- 「Aさんの実家の売却にあたって、本特例と『相続財産に係る譲渡所得の課税の特例』(相続税の取得費加算の特例)は、重複して適用を受けることができません。それぞれの特例の適用要件等を確認したうえで、いずれか有利なほうを選択して適用を受けることをお勧めします」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | 〇 |
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
- 〇適切。本特例の適用を受けることができる空き家には以下の要件があります。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと(旧耐震基準)
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続開始の直前において被相続人が1人で住んでいたこと
- 相続した後、事業、貸付け、居住に使用されていないこと
- ×不適切。1年ではありません。本特例の適用を受けるためには、相続開始日の3年後の年の12月31日までに、家屋と敷地の両方または家屋を取り壊した敷地を売る必要があります。
- 〇適切。相続税の取得費加算の特例は、相続により取得した土地・建物・株式などを一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一部を譲渡資産の取得費に加算することができる特例です。
売った家屋や敷地等について、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」や「収用等の場合の特別控除」など他の特例の適用を受けている場合、本特例の適用は受けられません。
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