FP2級 2024年5月 実技(金財:生保)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

Mさんは、Aさんに対して、小規模企業共済制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

 「小規模企業共済制度は、Aさんのような個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。毎月の掛金は、1,000円から()円までの範囲内で、500円単位で選択することができます。支払った掛金は、税法上、()の対象となります。
 共済金は、加入者に廃業等の事由が生じた場合に、掛金納付月数等に応じて支払われます。共済金の受取方法には、『一括受取り』『分割受取り』『一括受取りと分割受取りの併用』があります。『一括受取り』の共済金(死亡事由以外)は、税法上、()として課税対象となります。
 なお、掛金納付月数が240カ月未満で任意解約した場合は、解約手当金の額が掛金合計額を下回りますので、早期の解約はお勧めできません」
  1. イ.55,000
  2. ロ.70,000
  3. ハ.88,000
  4. ニ.事業所得の必要経費
  5. ホ.所得控除
  6. ヘ.税額控除
  7. ト.事業所得
  8. チ.一時所得
  9. リ.退職所得

正解 

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:6.企業年金・個人年金等

解説

〔①について〕
小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から70,000円の間(500円単位)で加入者が選択します。
よって、正解は[ロ]70,000(万円)です。

〔②について〕
小規模企業共済の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
よって、正解は[ホ]の所得控除です。

〔③について〕
共済金の受取りは、「一括受取り」「分割受取り」「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類の中から選択することができます。一括で受け取る金額は退職所得、分割して受け取る金額は公的年金等の収入になるため税制上有利に受け取ることができます。
よって、正解は[リ]の退職所得です。