FP2級 2024年5月 実技(金財:生保)問4
問4
Mさんは、Aさんに対して、健康保険の高額療養費について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。「Aさんのような70歳未満の健康保険の被保険者が、病気やケガで医師の診察を受けた場合、原則として、医療費の(①)割を一部負担金として保険医療機関等の窓口で支払います。Aさんが、(②)に医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の合計が自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。この一部負担金等の合計には、差額ベッド代、食事代、保険適用となっていない医療行為等に係る費用は含まれず、70歳未満の者の場合、原則として、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金等が(③)円以上のものが計算対象となります。また、過去□□□以内に複数回、高額療養費が支給されると、(④)回目から自己負担限度額が軽減される仕組みがあります」
- イ.1
- ロ.2
- ハ.3
- ニ.4
- ホ.5
- ヘ.9,000
- ト.12,000
- チ.21,000
- リ.同一月内
- ヌ.同一年内
- ル.過去2年以内
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ハ | リ | チ | ニ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕
公的医療保険制度において、6歳以上70歳未満の人の自己負担割合は3割とされています。
よって、正解は[ハ]の3(割)になります。〔②について〕
同一月に医療機関等で支払った一部負担金等の合計が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として支給されます。なお、医療にかからない場合でも必要となる入院時の食事代や居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代や先進医療費などは、高額療養費制度の対象外です。
よって、正解は[リ]の同一月になります。
〔③について〕
高額療養費における一部負担金等の集計対象となるのは、70歳未満の人の場合、医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来に分けて1カ月の自己負担額を計算したときに、自己負担額の合計が21,000円以上となるものに限られます。
よって、正解は[チ]の21,000(円)になります。
〔④について〕
同一世帯で、高額療養費として払戻しを受けた月数が直近12ヵ月間で3月以上あったときは、4回目から自己負担限度額がさらに引き下げられる制度になっています。これを多数該当といいます。
よって、正解は[ニ]の4(回目)になります。
公的医療保険制度において、6歳以上70歳未満の人の自己負担割合は3割とされています。
よって、正解は[ハ]の3(割)になります。〔②について〕
同一月に医療機関等で支払った一部負担金等の合計が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として支給されます。なお、医療にかからない場合でも必要となる入院時の食事代や居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代や先進医療費などは、高額療養費制度の対象外です。
よって、正解は[リ]の同一月になります。
〔③について〕
高額療養費における一部負担金等の集計対象となるのは、70歳未満の人の場合、医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来に分けて1カ月の自己負担額を計算したときに、自己負担額の合計が21,000円以上となるものに限られます。
よって、正解は[チ]の21,000(円)になります。
〔④について〕
同一世帯で、高額療養費として払戻しを受けた月数が直近12ヵ月間で3月以上あったときは、4回目から自己負担限度額がさらに引き下げられる制度になっています。これを多数該当といいます。
よって、正解は[ニ]の4(回目)になります。
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