FP2級過去問題 2024年9月学科試験 問31

問31

わが国の税制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 所得税額の計算において課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額の多寡にかかわらず、税率が一律となる比例税率が採用されている。
  2. 贈与税では、納税者が申告書に記載した財産の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。
  3. 法人税は直接税に該当し、消費税は間接税に該当する。
  4. 不動産取得税および登録免許税は、いずれも地方税に該当する。

正解 3

問題難易度
肢12.6%
肢24.0%
肢386.5%
肢46.9%

解説

  1. 不適切。比例税率ではありません。課税総所得金額に乗ずる税率は、所得の部分ごとに段階的に区分されていて、所得金額が高い部分ほど高い税率が適用される超過累進課税率です。税率は5%~45%の7段階に区分されています。比例税率とは、課税所得の多寡にかかわらず同じ税率を適用する方式です。
  2. 不適切。賦課課税方式ではありません。贈与税は、個人が1月1日から12月31日までの暦年単位に受けた贈与について、納税者が税額を計算し、翌年2月1日から3月15日までに申告する申告納税方式です。賦課課税方式とは、国や地方公共団体が税額を計算して納税者に通知する方式で、不動産取得税、固定資産税、自動車税、個人住民税などで採用されています。
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    相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。2023.5-31-2
    贈与税では、納税者が贈与を受けた財産を申告した後に、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。2022.1-31-2
    相続税では、納税者が申告をした後に、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。2019.9-31-2
  3. [適切]。法人税は、納税者と税を負担する人が同一である直接税です。消費税は、消費者が負担した税を事業者が代わりに納付する間接税です。
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    相続税は直接税に該当し、消費税は間接税に該当する。2023.5-31-3
  4. 不適切。国から課税される税が国税、地方公共団体から課税される税が地方税です。記述とは逆で、固定資産税は市町村(東京23区は都)が課税者である地方税、登録免許税は国税です。
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    固定資産税は国税に該当し、登録免許税は地方税に該当する。2023.5-31-4
したがって適切な記述は[3]です。