FP2級 2024年9月 実技(FP協会:資産設計)問33

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問33

真治さんの健康保険料等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、真治さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である。また、健康保険料の計算に当たっては、下記<資料>に基づくこと。

<資料>
[真治さんに関するデータ]
毎月の給与:基本給300,000円、通勤手当15,000円
賞与:1回につき800,000円(年2回支給)

[標準報酬月額]
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[健康保険の保険料率]
介護保険第2号被保険者に該当しない場合:10.00%(労使合計)
介護保険第2号被保険者に該当する場合:11.60%(労使合計)
  1. 毎月の給与に係る健康保険料のうち、真治さんの負担分は18,560円である。
  2. 賞与に係る健康保険料については、全額会社が負担する。
  3. 真治さんが負担した健康保険料は、全額が社会保険料控除の対象となる。
  4. 真治さんは、亜紀さんを健康保険の被扶養者とすることができる。

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. 不適切。毎月の給与に係る健康保険料は、被保険者の標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。標準月額には通勤手当や住宅手当などを含むので、真治さんの報酬月額は「300,000円+15,000円=315,000円」です。これを標準報酬月額表に当てはめると、標準報酬月額は320,000円になります。
    真治さんは37歳なので、介護保険の被保険者ではありません。したがって、標準報酬月額に10.00%を乗じた「320,000円×10.00%=32,000円」が保険料の総額、真治さんの負担分はその半額に当たる「32,000円÷2=16,000円」です。
  2. 不適切。標準賞与額に係る健康保険料も、月々の健康保険料と同じく事業主と折半して保険料を負担する必要があります。標準賞与額は賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額で、これに月々と同じ保険料率を乗じて保険料が算出されます。
  3. [適切]。被保険者が負担した健康保険料や介護保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。
  4. 不適切。亜紀さんは収入が多いため被扶養者になることはできません。健康保険の被扶養者となるためには、年収130万円未満(60歳以上もしくは一定の障害がある場合は180万円未満)かつ、被保険者の年収の2分の1未満という収入要件があります。
したがって適切な記述は[3]です。