FP2級 2024年9月 実技(金財:個人)問7

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問7

住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「住宅ローンを利用して新築住宅を取得し、2024年中に居住した場合、所定の要件を満たせば、居住の用に供した年分以後、最大で()年間、本控除の適用を受けることができます。なお、Aさんが新築マンションに入居した2024年以後、合計所得金額が()万円を超える年があった場合、その年分については本控除の適用を受けることができません。また、本控除の対象となる住宅借入金等は、契約において償還期間等が()年以上であることが要件とされているため、Aさんが当該マンションに係る住宅ローンについて繰上げ返済を行い、返済期間が当初の契約により定められていた最初に償還した月から()年未満となった場合は、その年分以降について本控除の適用を受けることができなくなります」
  1. イ.5
  2. ロ.10
  3. ハ.13
  4. ニ.15
  5. ホ.20
  6. ヘ.1,000
  7. ト.1,500
  8. チ.2,000

正解 

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

〔①について〕
2024年中に住宅ローンを利用して新築住宅を取得し、その年12月31日にその住宅に住んでいる等の所定の要件を満たせば、新築住宅であれば最長で13年間、中古住宅であれば最長10年間にわたり住宅ローン控除の適用を受けることができます。
よって、正解は[ハ]の13(年間)になります。

〔②について〕
住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件です。
よって、正解は[チ]の2,000(万円)になります。

〔③について〕
住宅ローン控除は償還期間が10年以上の借入金であることが適用要件になっています。繰上げ返済を行った結果、借入れ当初から数えた償還期間が10年未満となった場合は、その年以降住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
よって、正解は[ロ]の10(年)になります。