FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。- 社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、年金について相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の老齢給付を繰り上げた場合と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明した。
- 税理士の登録を受けていないFPのBさんは、ふるさと納税について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の年間収入や家族構成をもとに寄附金控除の額を計算し、確定申告書の作成を代行した。
- 金融商品取引業者の登録を受けていないFPのCさんは、株式投資について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の選んだ銘柄の株価チャートを示しながら投資のタイミングを有償で助言した。
- 弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、相続について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客と代理人契約を締結し、顧客の代理人として、有償で他の相続人との遺産分割協議を行った。
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正解 1
問題難易度
肢185.5%
肢24.5%
肢34.2%
肢45.8%
肢24.5%
肢34.2%
肢45.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
- [適切]。社会保険労務士の独占業務は、労働社会保険諸法令に基づいて有償で行う「申請書類の作成、提出手続きの代行」「申告等の代理」「帳簿書類の作成」です。公的年金の受給見込み額を計算したり、年金制度を説明したりすることは独占業務ではないので、誰でも行うことができます。社会保険労務士の資格を有しないFPのDさんは、顧客の求めに応じ、公的年金の老齢給付を繰り上げた場合の受給額と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明した。(2019.5-1-4)
- 不適切。税理士の独占業務は、「税務代理」「税務書類の作成」、個別具体的な「税務相談」の3つです。これらは有償・無償にかかわらず税理士ではないFPが取り扱うことができません。個々人の具体的な税額を計算することは「税務相談」に、確定申告書の作成は「税務書類の作成」に該当するため、税理士の登録を受けていない者が扱うことはできません。
- 不適切。金融商品取引業者の登録を受けていないFPは、投資助言に対し相手方が報酬を支払う契約(投資顧問契約)に基づいて助言をすることはできません。本肢は「有償で助言」なので投資顧問契約に基づく助言と判断され、金融商品取引法違反となります。金融商品取引業者の登録を受けていないFPのAさんは、特定銘柄について、顧客から株式投資のアドバイスを求められ、その株価チャートを示しながら投資のタイミングを有償で助言した。(2022.1-1-1)金融商品取引業者の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から株式投資についてアドバイスを求められ、特定銘柄の株価チャートを解説し、投資のタイミングを助言した。(2019.5-1-2)
- 不適切。弁護士でない者は、報酬を得る目的で法律事件や法律事務を取り扱うことはできません。本肢のように遺産分割をめぐる相続人間の利害調整を引き受けたり、顧客の遺産分割調停手続を代理したり、遺言書について個別具体的な相談を受けたりするには弁護士資格が必要です。弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、相続人間の遺産分割について相談に来た顧客と代理人契約を締結し、顧客の代理人として、有償で他の相続人との遺産分割協議を行った。(2023.5-1-4)
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