FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問2
問2
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 一般保険料率は都道府県ごとに定められているのに対して、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に定められている。
- 療養の給付を受けた被保険者が医療機関に支払った額のうち、差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とならない。
- 退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、任意継続被保険者となることができる。
- 夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。
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正解 4
問題難易度
肢120.9%
肢26.6%
肢34.7%
肢467.8%
肢26.6%
肢34.7%
肢467.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。協会けんぽの健康保険料率は、その都道府県で必要な医療費を基にして各支部ごとに設定されるので、都道府県ごとに異なります。これに対して、介護保険料率は全国一律です。一般保険料率は都道府県ごとに設定されているが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に設定されている。(2018.1-4-2)一般保険料率は都道府県ごとに設定されているが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に設定されている。(2017.5-3-2)
- 適切。被保険者等が支払った一部負担金等のうち、医療にかからない場合でも必要となる入院時の食事代や居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代などは、高額療養費の対象とはなりません。
- 適切。所定の要件を満たした者が退職して健康保険の被保険者の資格を失った場合は、本人の希望により最長2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができます。退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で3年間、任意継続被保険者となることができる。(2024.1-3-3)定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。(2021.1-3-1)退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たすことにより、最長で2年間は健康保険の任意継続被保険者となることができる。(2017.9-4-3)健康保険の被保険者が自己都合による退職により被保険者資格を喪失した場合には、他の要件を満たしていたとしても、任意継続被保険者となることはできない。(2015.5-3-2)
- [不適切]。出産育児一時金は被保険者が出産した場合に支給されるもの、家族出産育児一時金は被扶養者が出産した場合に支給されるものなので、重複して受け取ることはできません。本肢の場合、妻が自身の加入する健康保険から出産育児一時金を受け取ることになります。夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。(2023.5-2-2)
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