FP2級過去問題 2025年1月学科試験 問8
問8
日本学生支援機構の奨学金および日本政策金融公庫の教育一般貸付(以下「国の教育ローン」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金は、第一種奨学金または第二種奨学金に加えて、入学した月の分の奨学金の月額に一時金として増額して貸与する有利子の奨学金である。
- 日本学生支援機構の奨学金の対象となる学校は、国内に所在する大学等に限られ、海外に所在する大学等は対象とならない。
- 国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。
- 国の教育ローンの資金使途には、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけでなく、自宅外から通学する学生の住居費用や通学費用も含まれる。
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正解 2
問題難易度
肢113.6%
肢272.1%
肢310.8%
肢43.5%
肢272.1%
肢310.8%
肢43.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:8.ライフプラン策定上の資金計画
解説
- 適切。入学時特別増額貸与奨学金は、貸与型の第一種・第二種奨学金と併用する形で、入学月に一時金として貸与される有利子の奨学金です。日本政策金融公庫の教育一般貸付に申し込んだのに利用できなかった世帯の生徒を対象とする制度です。
- [不適切]。日本学生支援機構の奨学金は、国内に所在する大学等だけでなく、海外に所在する大学等も貸与対象校となっています。ただし、対象は海外の大学や大学院等の学位を取得する課程に限られ、語学コース、予備コース、語学学校、専門学校、職業訓練校、海外大学の日本校(一部を除く)は対象外です。
- 適切。教育一般貸付は、世帯収入が扶養する子の人数に応じた基準額以内でなければ利用することができません。試験対策上は覚える必要はありませんが、以下のように設定されています。国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。(2021.9-8-4)国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に応じて定められた額以下でなければならない。(2021.1-9-2)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)を利用するためには、世帯年収(所得)が、申込人の世帯で扶養している子の数に応じて定められている金額以内であることが要件とされている。(2019.9-9-4)国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の数に応じて定められている上限額以内であることが要件とされている。(2017.9-9-3)日本政策金融公庫の教育一般貸付を利用するためには、保護者の世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子どもの人数に応じて定められている金額以内であることが要件とされている。(2016.1-9-1)日本政策金融公庫の教育一般貸付を利用するためには、世帯年収(所得)が世帯で扶養している子どもの人数によって定められた金額以内であることが要件とされている。(2014.9-8-1)
- 適切。教育一般貸付は、入学金や授業料のほか、自宅外から通学する学生のアパート家賃などの住居費用や、自宅から通学する学生のバス定期代などの通学費用にも使えます。日本政策金融公庫では、教育一般貸付の使いみちの例として以下の4項目を挙げています。
- 学校納付金(入学金、授業料、施設設備費など)
- 受験にかかった費用(受験料、受験時の交通費・宿泊費など)
- 在学のため必要となる住居費用(アパート・マンションの敷金・家賃など)
- 教科書代、教材費、パソコン購入費、通学費用、修学旅行費用、学生の国民年金保険料など
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途には、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけではなく、自宅外から通学する学生の住居費用や通学費用も含まれる。(2022.1-8-4)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途には、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけではなく、自宅外から通学する学生等の住居費用等も含まれる。(2021.5-9-4)日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途として、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけでなく、受験にかかった費用や在学のために必要となる住居費用も対象となる。(2020.1-9-3)日本政策金融公庫の教育一般貸付の資金使途は、入学金や授業料などの学校納付金に限られ、自宅外から通学する学生の住居にかかる費用は対象外である。(2016.1-9-2)
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