FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問4

問4

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 国民年金の第1号被保険者は、国民年金の保険料の納付を免除または猶予されている者および国民年金基金の加入員等を除き、月額400円の付加保険料を納付することができる。
  2. 産前産後期間の保険料免除制度により国民年金の保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。
  3. 国民年金の保険料免除期間に係る保険料を追納する場合、追納すべき額は、追納する時期にかかわらず、免除された時点における保険料の額となる。
  4. 国民年金の保険料を前納した第1号被保険者が、その前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合、前納した保険料のうち、未経過期間に係るものの還付を受けることができる。

正解 3

問題難易度
肢110.5%
肢211.2%
肢361.2%
肢417.1%

解説

  1. 適切。付加保険料は、定額の国民年金保険料に上乗せして月額400円を納付するものです。すなわち、第1号被保険者または65歳未満の任意加入被保険者で、定額の国民年金保険料を納付する人に限り利用できます。そのため、保険料の納付を免除(法定免除や納付猶予、学生納付特例等)されている人は付加保険料を納付できません。
    また、国民年金基金の加入員も付加保険料を納付できません。これは、国民年金基金が付加年金に相当する給付を含む制度設計となっているためです。
  2. 適切。第1号被保険者が出産する場合、申請により出産予定月の前月から4ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。この免除された期間は、被保険者の年金額を計算する際に保険料納付済期間(保険料を納めた期間)として扱われます。
    ※多胎妊娠は出産予定月の3ヵ月前から6カ月間となります。
    産前産後期間の保険料免除制度により保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。2023.5-5-4
  3. [不適切]。国民年金保険料の追納をする場合、免除または納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して2年度目までは、当時の保険料の額そのままを納付すれば足ります。しかし、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
    保険料免除期間に係る保険料を追納する場合、追納保険料は、追納する時期にかかわらず、免除された時点における保険料の額となる。2022.9-4-4
  4. 適切。国民年金保険料には、6カ月分、1年分または2年分をまとめて前払いする「前納制度」があります。前納している期間中に第1号被保険者ではなくなった場合、未経過期間に係る保険料の還付を受けることができます。
    例えば2年分の国民年金保険料を前納し、その1年6カ月後に第2号被保険者として厚生年金保険料を納めることになった場合、前納分のうち6カ月分の年金保険料が重複します。このような重複が生じた場合、「国民年金保険料還付請求書」を提出することで重複期間に係る保険料が還付されます。
したがって不適切な記述は[3]です。