FP2級 2023年5月学科試験 問5

問5

国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。
  2. 生活保護法による生活扶助を受けることによる保険料免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。
  3. 保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。
  4. 産前産後期間の保険料免除制度により保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。

正解 4

問題難易度
肢111.4%
肢222.6%
肢37.4%
肢458.6%

解説

  1. 不適切。学生納付特例制度によって納付を猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれます。しかし、その後に追納をしなければ、将来受け取る老齢基礎年金の額には反映されません。
    学生納付特例の承認を受けた期間は、その期間に係る国民年金保険料の追納がない場合であっても、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。2024.5-6-1
  2. 不適切。生活保護を受けている人や障害年金1・2級の受給権者は、国民年金保険料の納付が全額免除されます。この免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれ、保険料納付済期間には免除期間の2分の1が反映されます。
    国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。2016.9-5-2
    国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない。2015.9-6-2
  3. 不適切。保険料の免除・納付猶予や学生納付特例制度によって免除・猶予された国民年金保険料は、過去10年以内であれば遡って追納することができます。ただし、免除・猶予を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に、経過期間に応じた一定の加算額を上乗せして納付する必要があります。
    学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。2026.5-4-3
    学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。2023.9-5-2
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。2021.5-6-3
    国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。2020.1-5-3
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限られる。2019.1-5-2
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前5年以内の期間に係るものに限るとされている。2018.9-4-4
    保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間のものとされている。2014.5-4-3
  4. [適切]。第1号被保険者が出産する場合、申請により出産予定月の前月から4ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。この免除された期間は、被保険者の年金額を計算する際に保険料納付済期間(保険料を納めた期間)として扱われます。
    ※多胎妊娠は出産予定月の3ヵ月前から6カ月間となります。
    産前産後期間の保険料免除制度により国民年金の保険料の納付が免除された期間は、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映される。2025.5-4-2
したがって適切な記述は[4]です。