FP2級過去問題 2025年5月学科試験 問5
問5
公的年金の老齢給付の繰上げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢厚生年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。
- 1962年4月2日以後生まれの者が、62歳6カ月に達した月に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、老齢基礎年金の減額率は12%となる。
- 寡婦年金を受給している者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、寡婦年金の受給権が消滅する。
- 加給年金対象者となる配偶者を有する者が老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、繰上げ支給の老齢厚生年金に繰り上げた月数に応じて減額された加給年金額が加算される。
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正解 4
問題難易度
肢18.9%
肢220.8%
肢321.5%
肢448.8%
肢220.8%
肢321.5%
肢448.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ支給の請求は、同時に同じ時期まで行わなければなりません。一方、繰下げ支給の請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金で別個に選択にすることができます。老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。(2024.9-6-1)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。(2023.9-5-3)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要はない。(2023.1-6-4)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を同時に行う必要はない。(2019.1-6-3)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければならない。(2015.1-6-3)老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければならない。(2014.5-5-1)
- 適切。老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、年金額は「繰上げ月数×0.4%※」だけ減額されます。62歳6カ月に請求すると65歳0カ月までの「2年半=30カ月」を繰上げすることになるため、減額率は「30カ月×0.4%=12%」となります。
※1962年4月1日以前生まれの人は0.5%です。2022年4月1日以降に60歳になる人が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、老齢基礎年金の額は繰上げ月数1月当たり0.4%の割合で減額される。(2013.5-5-1) - 適切。寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らずに死亡した場合に、遺された妻に対して60歳から65歳到達月まで支給される遺族給付です。寡婦年金の受給権は、次の事由等に該当した場合に消滅します。
- 65歳に達したとき
- 婚姻したとき
- 老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をしたとき
付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額についても繰下げによって増額される。(2020.9-7-4)付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額は繰下げによって増額されない。(2019.9-5-2)付加年金を受給できる者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額は繰下げによって増額されない。(2019.1-5-3)寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、寡婦年金の受給権は消滅する。(2013.9-6-4) - [不適切]。加給年金額は、老齢厚生年金の本来の支給開始年齢(原則65歳)から支給対象となります。よって、繰上げを選択した期間中は加給年金額は支給されません。また、繰下げ支給をしても加給年金額は増額の対象となりません。
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