FP2級 2025年5月 実技(金財:生保)問5
問5
Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。- 「公的介護保険の被保険者は、60歳以上の第1号被保険者と40歳以上60歳未満の第2号被保険者に区分されます。公的介護保険の保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります」
- 「公的介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病によって生じたものでなければ、保険給付が受けられません。特定疾病の具体例として、末期がん、脳血管疾患、初老期における認知症などが挙げられます」
- 「公的介護保険の第1号被保険者が保険給付を受けた場合の自己負担割合は、合計所得金額の多寡にかかわらず、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割となります」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- ×不適切。60歳ではありません。公的介護保険の第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の人です。
- 〇適切。第2号被保険者は、末期ガンや加齢に伴う特定疾病(16種類)に該当した場合のみに限り、保険給付の対象となります。他方、第1号被保険者は要介護・要支援に認定されれば原因は問いません。
- ×不適切。第1号被保険者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は原則1割ですが、一定以上の所得の人は2割または3割負担になります。これに対して、第2号被保険者は所得の多寡にかかわらず1割負担です。ただし、居住費、食費、日常生活費は保険給付の対象外なので別途負担が必要です。
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