FP2級 2026年5月学科試験 問2
問2
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 70歳未満の被保険者が医療機関において診察や薬剤の支給などの療養の給付を受ける場合、原則として、被保険者が支払う一部負担金(自己負担額)の割合は3割である。
- 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6カ月間である。
- 70歳未満の被保険者が同一月内に同一の医療機関で支払った医療費の一部負担金等の額のうち、高額療養費の額の算定にあたって合算の対象となるものは、原則として、入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上のものである。
- 夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。
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正解 4
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。医療保険制度で療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合は、給付を受ける人の年齢に応じて次のようになっています。70歳未満の被保険者の一部給付金の割合は3割です。なお、未就学児(医療費の自己負担割合2割)は被扶養者であり被保険者ではないため、本肢の論点とは異なります。

- 適切。傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。支給期間は支給開始日から通算して最長で1年6カ月です。傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6ヵ月支給される。(2024.5-3-2)傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長2年支給される。(2023.5-2-1)
- 適切。高額療養費の算定上、合算対象となる医療費の自己負担金は、同じ医療機関でも入院・通院(外来)は別々に、同じ医療機関でも医科と歯科は別々に計算します。70歳未満の保険者の場合、「医科・入院」「医科・通院」「歯科・入院」「歯科・通院」に分けて自己負担額を計算し、21,000円以上のものが高額療養費の合算対象になります。
- [不適切]。出産育児一時金は被保険者が出産した場合に支給されるもの、家族出産育児一時金は被扶養者が出産した場合に支給されるものなので、重複して受け取ることはできません。本肢の場合、妻が自身の加入する健康保険から出産育児一時金を受け取ることになります。夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。(2025.1-2-4)夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。(2023.5-2-2)
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