FP2級 2026年5月学科試験 問3

問3

雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 雇用保険の一般被保険者が正当な理由のない自己都合で離職した場合、基本手当を受給するためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上なければならない。
  2. 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上である場合、150日である。
  3. 基本手当は、原則として、4週間に1回、求職の申込みを行った公共職業安定所において失業の認定を受けた日分について支給される。
  4. 基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、離職の日以前6カ月間に支払われた賃金および賞与の総額を180で除して得た額である。

正解 4

解説

  1. 適切。雇用保険の基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上ある人に対して支給されます。解雇や倒産等で離職した特定理由離職者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あることが要件です。
    一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2024.5-4-4
    雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。2023.9-4-1
  2. 適切。一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間(被保険者であった期間)によってのみ決まります。算定基礎期間が10年未満の人は90日、10年以上20年未満の人は120日、20年以上の人は150日です。
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    特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、120日である。2025.1-3-3
    特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合、150日である。2024.5-4-3
    特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合、150日である。2023.1-5-2
    特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、150日である。2022.5-4-2
    特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者期間が20年以上の場合、180日である。2020.9-3-1
  3. 適切。雇用保険の基本手当は、受給資格者が失業していると認定された日数分について支給されます。失業の認定は、求職の申込みをした後、原則として4週間ごとに1回、公共職業安定所(ハローワーク)において受ける必要があります。基本手当は、失業の認定日の約7日後に指定口座に振り込まれます。
  4. [不適切]。基本手当日額の算定基礎となる賃金日額は、被保険者期間の最後6カ月間に支払われた賃金を180で除して算出します。この賃金総額には臨時に支払われる賃金および賞与等は含めません
    基本手当の日額=6カ月間の賃金(賞与等を除く)180×50%(45%)~80%
    基本手当日額の算定に用いる賃金日額とは、被保険者期間として計算された最後の6ヵ月間に臨時に支払われた賃金および賞与等を含む賃金の総額を180で除して得た額である。2019.1-4-3
したがって不適切な記述は[4]です。