FP2級 2026年5月 実技(金財:個人)問13
問13
Aさんの相続等に関する次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。
- 「Aさんの相続について単純承認する場合、各相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません」
- 「妻Bさんが受け取った死亡保険金(2,000万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定により、相続税の課税価格に算入される金額は500万円となります」
- 「孫Eさんは、Aさんの孫にあたりますが、長女Dさんの代襲相続人ですので、相続税額の2割加算の対象となりません」
| ① | ② | ③ |
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正解
| ① | ② | ③ |
| × | 〇 | 〇 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- ×不適切。3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があるのは、限定承認や相続放棄をする場合です。単純承認する場合は家庭裁判所への申述は不要です。申述を行わず3か月を経過すると単純承認したものとみなされます。
- 〇適切。死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」を限度として非課税となります。法定相続人は妻Bさん・長男Cさん・孫Eさんの3人なので、非課税限度額は「500万円×3人=1,500万円」です。したがって、死亡保険金のうち相続税の課税価格に算入する額は「2,000万円-1,500万円=500万円」となります。
- 〇適切。相続税の2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者・父母・子以外の人です。孫は2親等なので原則としては2割加算の対象ですが、孫Eさんのように代襲相続人である孫は、相続人となるべきだった子の立場をそのまま引き継ぐことから、2割加算の対象外とされています。

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