FP2級 2026年5月 実技(金財:生保)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

Mさんは、Aさんに対して、老後の収入を増やすための制度として、確定拠出年金の個人型年金および小規模企業共済制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を答えなさい。
  1. 「個人型年金の老齢給付金は、通算加入者等期間が()年以上ある場合、60歳から受給することができます。個人型年金を利用するメリットの1つとして、税制の優遇措置が挙げられます。加入者が拠出する掛金は、()控除として所得控除の対象となります」
  2. 「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備することができる共済制度です。毎月の掛金は、1,000円から()円までの範囲内で、500円単位で選択することができます。
    共済金は、事業を廃業した場合や65歳以上かつ掛金納付月数180カ月以上の場合などに請求することができ、一括で受け取った共済金(死亡事由以外)は、税法上、()として所得税の課税対象となります」
  1. イ.2
  2. ロ.5
  3. ハ.10
  4. ニ.50,000
  5. ホ.68,000
  6. ヘ.70,000
  7. ト.小規模企業共済等掛金
  8. チ.社会保険料
  9. リ.生命保険料
  10. ヌ.雑所得
  11. ル.退職所得
  12. ヲ.一時所得

正解 

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:6.企業年金・個人年金等

解説

〔①について〕
個人型年金の老齢給付を60歳から受給するためには、60歳時点において10年以上の通算加入者等期間が必要です。
よって、正解は[ハ]の10(年)になります。
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〔②について〕
確定拠出年金において、個人型年金(iDeCo)または企業型年金のマッチング拠出で個人が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象です。
よって、正解は[ト]の小規模企業共済等掛金になります。

〔③について〕
小規模企業共済は、個人事業主やその共同経営者、一定規模以下の小規模企業の役員を対象とした公的な退職金制度です。掛金は月額1,000円から70,000円(500円単位)の範囲で選べます。
よって、正解は[ヘ]の70,000(円)になります。

〔④について〕
小規模企業共済の共済金は、次に該当する人などが請求できます。
  • 廃業・会社等が解散した人
  • 65歳以上で役員を退任した人
  • 65歳以上かつ180月以上掛金を払い込んだ人
本人が一括で受け取る共済金は退職所得として課税対象となります。また、共済金は一部または全部を分割で受け取ることもでき、分割で受け取った共済金は公的年金等の雑所得として扱われます。
よって、正解は[ル]の退職所得になります。