FP2級 2026年5月 実技(金財:生保)問12
問12
Aさんの2026年分の所得税の算出税額を試算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を答えなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。



| ①円 |
| ②円 |
| ③円 |
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正解
| ① 5,700,000(円) |
| ② 580,000(円) |
| ③ 312,500(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
Aさんの収入は、(1)事業所得、(2)個人年金保険に係る確定年金の年金額、(3)養老保険(平準払)の満期保険金の3つです。
【(1)事業所得】
青色申告特別控除後なので、そのまま520万円
【(2)個人年金保険の年金額 … 雑所得】
公的年金等以外の年金に係る雑所得の金額は「収入金額-必要経費」で計算します。説例より、100万円-70万円=30万円
【(3)養老保険の満期保険金 … 一時所得】
一時所得は次の計算式で求めます。
満期保険金が収入金額、払込済保険料が支出金額となるので、
450万円-360万円-50万円=40万円
40万円×1/2=20万円
総所得金額は、3つの所得を合計した「520万円+30万円+20万円=570万円」です。
よって、正解は5,700,000(円)となります。
〔②について〕
扶養控除は、生計を一にしている年末時点で16歳以上の親族であり、合計所得金額が62万円(給与収入ベースで136万円)以下の人を有する場合に適用を受けることができます。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次のように区分されています。
Aさんの家族では母Cさんが老人扶養親族に該当します。母Cさんは公的年金の老齢給付60万円を得ていますが、65歳以上の人は最低90万円の公的年金等控除額があるので所得要件を満たします。母Dさんは同居老親等であるため、控除額は58万円です。
よって、正解は580,000(円)となります。
〔③について〕
所得税額は、課税総所得金額を所得税の速算表に当てはめて計算します。
(a)総所得金額は①で求めた570万円、(b)所得控除額は200万円ですので、課税総所得金額(a-b)は「570万円-200万円=370万円」となります。
<資料>所得税の速算表を用いて所得税額を計算すると、
3,700,000円×20%-427,500円=312,500円
よって、正解は312,500(円)になります。
Aさんの収入は、(1)事業所得、(2)個人年金保険に係る確定年金の年金額、(3)養老保険(平準払)の満期保険金の3つです。
【(1)事業所得】
青色申告特別控除後なので、そのまま520万円
【(2)個人年金保険の年金額 … 雑所得】
公的年金等以外の年金に係る雑所得の金額は「収入金額-必要経費」で計算します。説例より、100万円-70万円=30万円
【(3)養老保険の満期保険金 … 一時所得】
一時所得は次の計算式で求めます。

450万円-360万円-50万円=40万円
40万円×1/2=20万円
総所得金額は、3つの所得を合計した「520万円+30万円+20万円=570万円」です。
よって、正解は5,700,000(円)となります。
〔②について〕
扶養控除は、生計を一にしている年末時点で16歳以上の親族であり、合計所得金額が62万円(給与収入ベースで136万円)以下の人を有する場合に適用を受けることができます。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次のように区分されています。

よって、正解は580,000(円)となります。
〔③について〕
所得税額は、課税総所得金額を所得税の速算表に当てはめて計算します。
(a)総所得金額は①で求めた570万円、(b)所得控除額は200万円ですので、課税総所得金額(a-b)は「570万円-200万円=370万円」となります。
<資料>所得税の速算表を用いて所得税額を計算すると、
3,700,000円×20%-427,500円=312,500円
よって、正解は312,500(円)になります。
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