2017年9月試験  学科 問5

Sさん
(No.1)
1)“雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、アルバイトは雇用保険の被保険者となることはない。”

回答、解説
不適切。雇用保険は、パート・アルバイト・日雇労働など雇用形態や労働時間の長短にかかわらず全労働者(役員を除く)に適用されます。
一部の事業を除き、1人でも労働者を使用している事業所は強制加入になります。

となっていますが、この解説は労災保険のものです。雇用保険は、生計を維持するための主たる雇用のための保険なので、制度主旨に適合しない適用除外者が存在します。故に適用除外者だけの事業所は雇用者が何人いても適用事業所にはなりません。

上記問に対する回答としては、「適用事業所において、昼間学生でなく、週所定労働時間が20時間以上で、且つ継続して31日以上雇用される見込みのパート、アルバイトは被保険者となる。」の方がより適切です。
2020.02.23 09:37
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。解説の際に労災保険と勘違いしていたようです。
以下のように訂正させていただきました。

「雇用保険の被保険者の条件は、①雇用期間が31日以上(期間の定めがない場合も含む)、②1週間の所定労働時間が20時間以上、の両方を満たす人なので、パート・アルバイト社員についても2つの条件を満たす人は被保険者となります。」

https://fp2-siken.com/kakomon/2017_9/05.html
2020.02.23 17:35

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