タックスの分野の法改正について。質問
にしたさん
(No.1)
38万円から48万円に変わるのは、基礎控除ですか?配偶者控除ですか?それとも両方ですか?
あと、扶養控除は、変わらず
一般の控除対象扶養親族は38万円
特定扶養親族は63万円
老人扶養親族は58万円、48万円
ということでいいですか?
2020.09.07 21:48
にしたさん
(No.2)
インターネットで調べてみると、あるサイトで
配偶者控除は、基本的に配偶者に収入がないことを前提としている控除です。
しかし、現実的には収入が全くゼロというケースがほとんどありません。そこで、実情に合わせて合計所得金額が38万円以下なら、控除対象配偶者と認めることとしています。
※令和2年(2020年)から控除額は48万円以下となります。
とあったので、疑問に思いました。
2020.09.07 21:54
管理人
(No.3)
配偶者控除の控除額は以前と変わらず、70歳未満の配偶者が最高38万円、70歳以上の配偶者が最高48万円
扶養控除の控除額も以前と同じです
> 実情に合わせて合計所得金額が38万円以下なら
この部分が2020年から48万円以下に変わります。上がった理由は給与所得控除額と公的年金等控除額が10万円下がったので、その調整のためです。
2020.09.07 22:48
にしたさん
(No.4)
柔軟に対応して、頑張ろうと思います
2020.09.08 03:54
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