2017.1学科問3肢4 高額療養費

杉山利幸さん
(No.1)
この肢がすごく引っかかっているのですが、
同一月に内科医院と歯科医院にかかった場合、
合算した自己負担額から高額療養費を計算するはずです。

しかし肢に「同一の医療機関等」が含まれていて
内科医院と歯科医院で別々に計算するように書かれており
よって不適切肢になる気がしています。

元の問題と照合しようとFP協会や金財のHPを探してみましたが、
古いためか既にダウンロードできませんでした。
誰か照合してくれませんか。
2021.04.27 09:40
管理人
(No.2)
答えになっているかどうかわかりませんが...

高額療養費の算定における一部負担金等の額とは、病院ごと、医科・歯科と外来・入院の組合せ(4グループ)に分けて自己負担額を計算し、21,000円以上のものを合算した額です。

※70歳以上の人は21,000円以上でなくても合算対象となります。

一旦は別々に計算にしてから合算する形です。
2021.04.28 23:59
杉山利幸さん
(No.3)
>高額療養費の算定における一部負担金等の額とは、
>...21,000円以上のものを合算した額です。

そのような合算の仕方をしていたとは知りませんでした。
教えて頂きありがとうございました。

>70歳以上の人は21,000円以上でなくても合算対象となります。

私の母が70歳以上で高額療養費を計算したとき単純な合算だったので、
それが全年代でも同じと思っていました。

>>しかし肢に「同一の医療機関等」が含まれていて

当肢は事例問題と解釈することにします。
つまり「同一の医療機関等」は仮定の一部であると

しかしこういう問題を出されたら
どうしても2肢と4肢で迷ってしまうと思います。



2021.04.29 08:35
杉山利幸さん
(No.4)
>「同一の医療機関等」は仮定の一部であると

どうして「同一の医療機関等」が仮定の一部であると
思えなかった理由がわかりました。
「等」が付いているからです。
この「等」は薬局などを指していると考えています。

勘違いを避けるためにこれからは是非、
出題者には「等」を除いて出題してほしいです。

まあ、単なる愚痴ですが...
2021.04.29 08:59

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド