死亡保険金の相続対象者について
終身保険契約で、受取人が指定されて契約されている場合(法定相続人の一人)、その死亡保険金は法定相続人全員でのそれぞれの割合での相続ではなく、指定された受取人のみでの相続になりますでしょうか。
どなたかご存じの方、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
被相続人の死亡により受け取る死亡保険金は、受取人の固有財産となります。つまり受取人1人のものです。
早速ご回答ありがとうございます。よくわかりました。
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