育児介護休業法について質問です
ぴょんこさん
(No.1)
育休って最長で2歳までかと思うのですが、なぜ育児介護休業法では『満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間に係る健康保険・厚生年金保険は・・・』となっているのでしょうか。単なる会社の制度で3歳まで取れるところもあるから等の理由でしょうか。気にせず暗記したら良いような内容ですが、、、どなたかご教示頂けると嬉しいです。
2021.08.16 17:11
まさん
(No.2)
制度としての育児休業は3歳までで、育児休業給付金対象期間が最長で2歳前までだと思います。
2021.08.17 16:02
管理人
(No.3)
しかし、育児介護休業法では、3歳未満の子を育てる育児休業をしていない労働者に対して、所定労働時間の短縮措置を講じることを事業主に義務付けています。このうち所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者については、短縮措置に代わり、「育児休業に準ずる措置」または始業時刻変更等の措置を講じることになっています。
この育児休業に準ずる措置(会社独自の育児休業制度)で休業をしている期間については、育児休業期間と同様に健康保険・厚生年金保険を免除するということになっているのです。...社労士試験の範囲なので、ざっくりそんな感じなんだと認識しておけばOKですよ。
2021.08.17 17:27
ぴょんこさん
(No.4)
管理人さん
ご返信ありがとうございます!助かりました!
もやっとしてましたが、納得できました。
引き続き勉強がんばります。
2021.08.17 23:09
広告
返信投稿用フォーム
広告