2019年9月  実技(FP協会:資産設計)問38

ナエルさん
(No.1)
生命保険Yを課税財産の対象に含める理由が分かりません。
由里さんは相続の対象外のため、生命保険Yは対象ではないという理解なのですが、どなたかご教示いただければ幸いです。
2021.08.30 13:59
しゃちまるさん
(No.2)
法定相続人に対する課税遺産額では無く、課税の対象となる総額だからだと思います。
相続税の計算をする際は、17100万円と300万円に分けて各々の税額を計算することになると思います。
2021.08.30 14:45
管理人
(No.3)
相続税の課税価格は、相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額です。由里さんは法定相続人ではありませんが、(みなし)相続財産を取得した者ですので、生命保険金は相続税の課税価格に算入しなくてはなりません。
2021.08.30 17:30
ミルクさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.08.31 00:04)
2021.08.31 00:04
ナエルさん
(No.5)
>しゃちまるさん
>管理人さん

よく理解できました!ご説明ありがとうございます!
2021.08.31 13:15

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