老齢厚生年金の被保険者期間の考え方について

いちさん
(No.1)
FP2級きんざい実技、老齢厚生年金の計算式について質問があります。報酬比例部分の額を計算する際と、経過的加算額の計算をする際で、被保険者期間の考え方が違うのは何故ですか? 例えば18歳から60歳まで老齢厚生年金保険に加入している場合、報酬比例部分の額の計算をする際には、老齢厚生年金の全加入期間を対象として被保険者期間の月数を乗じますよね?(18歳から20歳までの2年間も月数に含めている)。でも、経過的加算額の計算の際には、18歳から20歳の2年間は被保険者期間として月数に含めず、上限480月で計算すると思います。経過的加算額の計算の際の被保険者期間の月数には18から20歳を含めないのに、報酬比例部分の額の計算式ではその2年間も含めて計算するというところにこんがらがっています。どなたかご教授くださると幸いです。よろしくお願い致します。
2021.10.16 21:27
管理人
(No.2)
定額部分には上限の定めがある一方、報酬比例部分には上限がないからというのが、その答えとなります。

経過的加算額は定額部分と老齢基礎年金の差額を支給するものですから、定額部分を求める1,628円×被保険者月数には480月※の上限があり、式後半の被保険者月数は老齢基礎年金と同じく20歳以上60歳未満で考えるわけです。

※昭和9年4月2日~昭和19年4月1日生まれは444月、昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれは456月、昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれは468月、昭和21年4月2日以後生まれは480月
2021.10.16 22:59
いちさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.10.16 23:05)
2021.10.16 23:05
いちさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます。なるほど、老齢厚生年金の報酬比例部分の額には上限はない一方で、経過的加算額の式の前半部分にあたる老齢厚生年金の定額部分には上限(480月)があるんですね。そして18歳から58歳まで厚生年金に加入している場合は被保険者期間は480月になるんですね。危うく勘違いして、マイナス2年してしまいそうですね。具体的な例をありがとうございます。理解が深まりました。経過的加算額の式の後半部分は老齢基礎年金の式と一緒なんですね。なるほど、ということはもし先程の例のように18歳から58歳までの厚生年金の被保険者期間があったとしても、経過的加算額の後半部分の式は老齢基礎年金の計算式と同じルールが適用される(被保険者期間は20歳以上60歳未満の部分のみ対象)ので、こちらの計算の際の被保険者期間は58−20=38年(456月)という理解でよろしいですか?重ね重ね質問してしまいすみません。
2021.10.16 23:07
管理人
(No.5)
すみません。投稿を書き換えて18歳から58歳の例示を消してしまったので、投稿のつながりがわからなくなってしまいましたね。

> 経過的加算額の式の後半部分は老齢基礎年金の式と一緒なんですね。
国民年金第2号被保険者としての期間ですので、一緒というと語弊がありますが、対象となる期間は同じです。

> こちらの計算の際の被保険者期間は58−20=38年(456月)という理解でよろしいですか?
そのとおりです。
2021.10.16 23:20
いちさん
(No.6)
大丈夫です、ご回答ありがとうございます。経過的加算額の後半部分の式が老齢基礎年金の式と同じと言うと語弊があると言うのは、国民年金保険料納付済期間(第1号被保険者としての納付期間)は、老齢基礎年金の計算の際には被保険者期間として含むけど、経過的加算額の後半部分の計算の際には被保険者期間として含まないから、全く同じと言うと計算が違うということですかね?(何か勘違いしていたらすみません。)そして何度も質問してすみません。疑問が解消され大変助かっております!
2021.10.16 23:33
いちさん
(No.7)
連続投稿すみません。3行目ですが、
国民年金保険料納付済期間(第1号被保険者もしくは第3号被保険者としての納付期間)
という表現が正確ですかね?
2021.10.16 23:40

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