わからない😿
むうちゃんさん
(No.1)
相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、相続開始前に被相続人から相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない。
2021年9月試験 問54 肢3
(不正解問題の復習)4問目/36問中
正解 ×
[不適切]。相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産は、必ず相続税の課税対象として相続財産に加算します。相続発生時に財産を取得したかどうかは関係ありません。もし相続で財産を取得していない場合に相続財産に含めなくてよかったら、贈与税も相続税も非課税になってしまうからです。
この手の問題、意味がわからない。理解がどうしてもできません。わからないー🙀🙀
2022.01.08 20:55
gtrさん
(No.2)
2022.01.08 21:18
gtrさん
(No.3)
いいと思います。
この制度の活用としては
生前に相続時精算課税制度で贈与すると相続時に「贈与時の金額」で課税計算をする
ので、将来値上がりしそうな不動産等を先に贈与しておくと、結果的に贈与税よりも
相続税のほうが安くなる場合などです。
また、「3年以内に贈与を受けたもの」を相続時に組み戻すというものがありますが
こちらは『相続や遺贈を受けた人』に限定されます。
逆に言えば、『相続や遺贈を受けていない人』は「3年以内の贈与を受けたもの」を
相続時に再計算する必要はないということになります。
2022.01.08 21:20
むうちゃんさん
(No.4)
2022.01.08 22:43
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