2021年9月試験 問14 肢2について

daikichiさん
(No.1)
教えていただきたいですが、

契約者が夫、被保険者および年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に夫から妻への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる。

の問題について解説の図  個人年金保険の課税関係ですが
AAB  契約者と受け取り人が異なる  年金開始時点で権利評価額に贈与税とありますが
AABは相続税じゃないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
2022.01.12 23:24
tsubameさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.01.13 08:19)
2022.01.13 08:19
tsubameさん
(No.3)
死亡保険の場合、AABで Bが受け取ると相続税ですが、個人年金保険の場合、契約者(保険料負担者)≠年金受取人で年金を受け取ると、 贈与とみなされ、受給権が贈与税となります。
2022.01.13 08:24
daikichiさん
(No.4)
スッキリしました。
どうもありがとうございます!
2022.01.13 09:06

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