2013年5月

なぁちゃんさん
(No.1)
国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。

正解は〇であっていますか?
2022.01.14 11:56
gtrさん
(No.2)
日本投資家保護基金HPより。

補償対象となる金銭、有価証券などのお客さまの資産は、証券会社が行っている有価証券関連ビジネス又は商品デリバティブ業務関連ビジネスに関して、お客さまからお預かりしているものに限られます。

当基金の補償対象となる取引には、主に以下のものがあります。

株式の取引(海外で発行されたものを含む)
公社債の取引(海外で発行されたものを含む)
投資信託の取引(海外で発行されたものを含む)
株式の信用取引に係る保証金
国内取引所の有価証券先物取引や有価証券オプション取引に係る証拠金
国内取引所の株価指数証拠金取引に係る証拠金
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よって、保護預かりしている外国株式も補償の対象です。
「正解=○」は適切です。
2022.01.14 20:25

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