2019年9月 実技(FP協会:資産設計)問36
もなかさん
(No.1)
小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」では、自宅の敷地(特定居住用宅地等)については330㎡までを限度に80%減額されます。よって、減額分は、
2,880万円×80%=2,304万円
とありましたが、
2880万円×【330/240】×80%
としなくていいんでしょうか?
【】内は不要ですか?
テキストの計算式では
宅地等の評価額×【限度面積/その宅地等の敷地面積】×減額割合
とかいてあったのですが…
良ければ教えて下さい。
すみません、仕事のため遅い返事になると思います。
必ず確認の上ご返信します。
よろしくお願いします。
2022.01.13 10:52
管理人
(No.2)
敷地面積が330㎡を超える場合には、
減額分=評価額×(330/敷地面積)×80%
として計算しなければなりませんが、敷地面積が330㎡以下のときは全部が80%減額されることになるので、単純に
減額分=評価額×80%
としても同じことです。※(330/敷地面積)の部分が1となります。
2022.01.13 11:22
もなかさん
(No.3)
なるほど、限度面積を超える場合のみ
【限度面積/その宅地等の敷地面積】
としたら良いんですね。
問題で、
【】を使ったり使わなかったりするものがあったので何の違いだろう…と思ってましたが教えていただき、とても納得できました。
ありがとうございました。m(_ _)m
2022.01.13 11:26
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