2019年9月  実技(FP協会:資産設計)問36

もなかさん
(No.1)
解説のところでお聞きしたいのですが、


小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」では、自宅の敷地(特定居住用宅地等)については330㎡までを限度に80%減額されます。よって、減額分は、
  2,880万円×80%=2,304万円

とありましたが、

2880万円×【330/240】×80%
としなくていいんでしょうか?
【】内は不要ですか?

テキストの計算式では
宅地等の評価額×【限度面積/その宅地等の敷地面積】×減額割合

とかいてあったのですが…

良ければ教えて下さい。

すみません、仕事のため遅い返事になると思います。
必ず確認の上ご返信します。
よろしくお願いします。
2022.01.13 10:52
管理人
(No.2)
小規模宅地等の評価減の特例は、特定居住用宅地等だと敷地面積330㎡までの部分が80%減額されます。

敷地面積が330㎡を超える場合には、

  減額分=評価額×(330/敷地面積)×80%

として計算しなければなりませんが、敷地面積が330㎡以下のときは全部が80%減額されることになるので、単純に

  減額分=評価額×80%

としても同じことです。※(330/敷地面積)の部分が1となります。
2022.01.13 11:22
もなかさん
(No.3)
お早いお返事をありがとうございます!

なるほど、限度面積を超える場合のみ
【限度面積/その宅地等の敷地面積】
としたら良いんですね。

問題で、
【】を使ったり使わなかったりするものがあったので何の違いだろう…と思ってましたが教えていただき、とても納得できました。
ありがとうございました。m(_ _)m
2022.01.13 11:26

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