2017年9月試験  学科 問6

まっちゃさん
(No.1)
適切。加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている/* 
  下記の   */配偶者または子がいるときに加算されます。

「下記の」とありますが、下記に何もありません。もし訂正が必要でしたらお願いいたします。
2022.01.13 09:57
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。解説文に以下を追記させていただきました。
```
・65歳未満の配偶者
・18歳到達年度の末日までの間の子
・1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
```
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_9/06.html
2022.01.13 11:30

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