遺産分割についての質問です!

まなさん
(No.1)
遺産分割の代償分割と換価分割の税金について教えていただきたいのですが、

代償分割を選択して、特定の相続財産を取得した人が、他の相続人に対して代償として交付する際、それは「相続税」の対象となる、という認識で合っていますでしょうか?

また、換価分割を選択して、相続財産である不動産を換価するために譲渡した場合、それは譲渡所得として「所得税」の対象となる、こちらの認識についても合っていますでしょうか?

ご教示お願いいたします。
2022.01.18 20:57
gtrさん
(No.2)
代償分割と換価分割について、簡略したイメージを作ってみました。
※間違っていたら誰か指摘して下さい。
---------------------------
①代償分割について
  ・遺  産:土地(1000万)
  ・相続人:配偶者Aと子B
  ・分割協議書:Aが土地(1000万)を相続して、Bに現金500万(代償金)を渡す

  ○相続税の申告書のイメージは下記のようになります。

                総額      配偶者A      子B
    相続財産  1000    1000        0
    代償金          0    ▲500    500
    課税価格  1000      500    500
    相続税額    100        50      50

  ※相続税の計算の中で分割するだけなので、AからBへの贈与税は生じません。
  ※ただし、Aに現金の持ち合わせがなく、代償金を作るために土地を売却(譲渡)
    した場合は、その売買に対してAに所得税(譲渡所得)が生じます。
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②換価分割について
  ・遺  産:土地(1000万)
  ・相続人:配偶者Aと子B
  ・分割協議書:土地(1000万)を売却(譲渡)して、AとBで500万ずつ得る。

  ○相続税の申告書のイメージは下記のようになります。

                総額      配偶者A      子B
    相続財産  1000      500    500
    課税価格  1000      500    500
    相続税額    100        50      50

  ※土地を売却することによる所得税(譲渡所得)が生じます。
    土地をA単独の名義にして売却した場合はAに所得税が、
    AとBの共有名義にして売却した場合はAとBに所得税が生じます。
2022.01.19 23:47
mgさん
(No.3)
>代償として交付する際〜相続税の対象となる
というより
贈与税は発生しない
という書き方の方がしっくりくるのかなと、、
代償金のことですよね?
質問の意図が違っていたらすみません。

換価分割については書かれている通りだと思います
住んでいる人が譲渡をすると3000万円控除できるので、譲渡所得が3000万以下であれば税金はかかりませんが
別居等、住んでいない人が譲渡となると所得税、住民税合わせて(5年以上所有なら×20.315%、5年以下所有で39.63%)が課税されることになると思います。

他の方の回答もお願いしたいです。
2022.01.20 00:17

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