遺産分割についての質問です!
まなさん
(No.1)
代償分割を選択して、特定の相続財産を取得した人が、他の相続人に対して代償として交付する際、それは「相続税」の対象となる、という認識で合っていますでしょうか?
また、換価分割を選択して、相続財産である不動産を換価するために譲渡した場合、それは譲渡所得として「所得税」の対象となる、こちらの認識についても合っていますでしょうか?
ご教示お願いいたします。
2022.01.18 20:57
gtrさん
(No.2)
※間違っていたら誰か指摘して下さい。
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①代償分割について
・遺 産:土地(1000万)
・相続人:配偶者Aと子B
・分割協議書:Aが土地(1000万)を相続して、Bに現金500万(代償金)を渡す
○相続税の申告書のイメージは下記のようになります。
総額 配偶者A 子B
相続財産 1000 1000 0
代償金 0 ▲500 500
課税価格 1000 500 500
相続税額 100 50 50
※相続税の計算の中で分割するだけなので、AからBへの贈与税は生じません。
※ただし、Aに現金の持ち合わせがなく、代償金を作るために土地を売却(譲渡)
した場合は、その売買に対してAに所得税(譲渡所得)が生じます。
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②換価分割について
・遺 産:土地(1000万)
・相続人:配偶者Aと子B
・分割協議書:土地(1000万)を売却(譲渡)して、AとBで500万ずつ得る。
○相続税の申告書のイメージは下記のようになります。
総額 配偶者A 子B
相続財産 1000 500 500
課税価格 1000 500 500
相続税額 100 50 50
※土地を売却することによる所得税(譲渡所得)が生じます。
土地をA単独の名義にして売却した場合はAに所得税が、
AとBの共有名義にして売却した場合はAとBに所得税が生じます。
2022.01.19 23:47
mgさん
(No.3)
>代償として交付する際〜相続税の対象となる
というより
贈与税は発生しない
という書き方の方がしっくりくるのかなと、、
代償金のことですよね?
質問の意図が違っていたらすみません。
換価分割については書かれている通りだと思います
住んでいる人が譲渡をすると3000万円控除できるので、譲渡所得が3000万以下であれば税金はかかりませんが
別居等、住んでいない人が譲渡となると所得税、住民税合わせて(5年以上所有なら×20.315%、5年以下所有で39.63%)が課税されることになると思います。
他の方の回答もお願いしたいです。
2022.01.20 00:17
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