2017年1月試験 実技[金財・個人] 問2
happytripさん
(No.1)
「免除期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。」
ご確認をお願いします。
2022.01.18 23:13
管理人
(No.2)
「出産予定月の前月から4カ月間」に訂正させていただきました。
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_1/kojin/02.html
2022.01.19 11:52
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