2017年1月試験 実技[金財・個人] 問2

happytripさん
(No.1)
「2019年4月以降は、出産を行った国民年金第1号被保険者についても産前産後期間(出産予定月の3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が申請により免除されるようになりました。」と解説にありますが、厚生労働省の「国民年金の産前産後期間の保険料免除制度」の項目は以下のとおり記載があります。

「免除期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。」

ご確認をお願いします。
2022.01.18 23:13
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
「出産予定月の前月から4カ月間」に訂正させていただきました。
https://fp2-siken.com/kakomon/2017_1/kojin/02.html
2022.01.19 11:52

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