2021.5  損益通算の問題の解説

柑橘ちゃんさん
(No.1)
公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。”

不適切。雑所得の損失は、他の所得と損益通算することはできません。

とありますが、不動産所得なのでできると思っていました。
  

●総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができる。”

[適切]。事業所得の損失は、総合課税の他の所得と損益通算することができます。公的年金等に係る雑所得は総合課税ですから、損益通算を行って事業所得の損失を差し引くことができます。

違いを教えていただけませんか?調べてもよくわからずでした。
2022.03.07 08:04
初心者さん
(No.2)
これ、私も最初意味がわかりませんでした😥

不動産所得や事業所得は雑所得と損益通算できますが、逆の雑所得の損失は他の所得と損益通算できません。
↑これ、習ってると思います。これ以上簡単には言えないので伝えるのが難しいのですが
、損失と利益の部分をよく見てください。

> 公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。”
不適切。雑所得の損失は、他の所得と損益通算することはできません。
とありますが、不動産所得なのでできると思っていました。

この場合、損益通算したいのは「雑所得の損失」であり、不動産所得の利益と損益通算したいということですよね?
損益通算できるのは「不動産所得の損失」ですので、上記とイコールにはならないのです。
なかなか文章だけで伝えるのは難しいですね…

✖️雑所得の"損失"⇄不動産所得の利益
○不動産所得の"損失"⇄雑所得の利益

こういうことなのですが伝わりますでしょうか…?(^_^;)
2022.03.07 11:49
柑橘ちゃんさん
(No.3)
なるほどですね!
ざっくり逆はだめということですね!
分かりました。
不動産や事業所得の損失は他と損益通算ok、逆はだめとのことわかりやすかったです。
ご親切にありがとうございます。
2022.03.07 15:38
初心者さん
(No.4)
はい、逆というか、雑所得や給与所得(損失出ることはないと思いますが)などの損失は損失のままですよ、損益通算できませんよということです。

反対に不動産・事業所得など損益通算可能な所得は給与所得などとも通算できます。
多分柑橘ちゃんさんがややこしくなっているのは、損益通算できる所得の名前だけを暗記されているからだと思います。
暗記ではなく一度しっかり言葉の意味を考えてみてください、すると、あぁそういうことかとスッと納得すると思います(^_^;)私もそうだったので!

2022.03.07 22:00
タカさん
(No.5)
これ、ワタクシも最初暗記だけしてたのでよく引っかかってましたね。でもって頻出なので割と厄介。

主語(損益通算したい側)がどちらなのか、で判断するといいと思います。
2022.03.08 07:50

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド