青色申告の特典
YAMAさん
(No.1)
回答は、不適切で、納得なのですが、解説の最後の方に、「純損失を翌年以降3年間にわたり~」となっていますが、
「10年間」の間違いではないでしょうか?
2015年9月試験 学科 問37444問目/選択問題数1680問
“青色申告書を提出した年分の所得の金額の計算において純損失の金額が発生した場合、所定の要件を満たせば、その損失額を最長3年前まで繰り戻して、所得税の還付を受けることができる。”
不適切。青色申告の特典のひとつに「純損失の繰戻還付」があります。これは純損失を前年の所得から控除して前年に支払った税金の還付を受けることができるものですが、3年前まで遡ることはできません。また「純損失の繰越控除」は、純損失を翌年以降3年間にわたり繰り越して、黒字の所得から控除することができる特典です。
2022.04.30 20:47
流星さん
(No.2)
10年間控除が続くものといえば住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)があてはまりますが、それと混同されてませんか?
2022.04.30 21:53
ゆゆさん
(No.3)
・個人事業主は3年
・法人は10年
で、違いがあります。
2022.04.30 22:34
YAMAさん
(No.4)
3年で間違いなさそうです。
しかし、ネットで調べたら、ゆゆさんのおっしゃるように、
・個人事業主は3年
・法人は10年
と書かれてありました。
問題文には、どこにも個人事業主とか法人とか書かれていないので、
どう考えたらいいのか悩んでしまいます。
2022.05.01 00:13
かよこさん
(No.5)
2022.05.01 02:01
ゆゆさん
(No.6)
「純損失の繰越控除」ではなく、
「欠損金の繰越控除」という表現をします。
恐らくですが、問題文で法人のことを問われるときは、
「欠損金」という表現が出てくるかと思います。
(1級の問題で見かけました。)
「純損失」という表現が使われてるなら
個人事業主であると私は考えるようにしてます。
2022.05.01 01:59
マルさん
(No.7)
個人→3年
法人→10年です。
理由があってるかわかりませんが、私はこの違いの理由をこう考えてます。
個人だと青色申告控除で、最大65万まで控除してくれますよね。
さらに青色事業専従者の給与も引いてもらえます。
それに対して法人は、こんな最大65万の控除はないし、ましてや青色事業専従者なんていないし。
だから、その分 法人は10年も繰越控除させてもらえるのかなと。
2022.05.01 02:42
YAMAさん
(No.8)
試験の時は、これらのことを踏まえた上で、回答しようと思います。
2022.05.01 15:59
広告
返信投稿用フォーム
広告