過去問(22年1月実技  問20)について

Hanaさん
(No.1)
基礎的な質問ですみません。教えていただけると助かります。

浅見純一さんの贈与税額を求める問題で、叔父から贈与税額の解答説明に「暦年課税」110万円を贈与額900万円から引いていますが、問題資料中に「暦年課税適用」との記載がないのですが、どこのポイントから暦年課税制度適用されたと判断すれば良いですか?
生前贈与の場合、相続時精算課税制度または暦年課税制度の2択との認識であっていますか?
2022.04.29 15:51
流星さん
(No.2)
贈与税の問題に関しては「贈与税の額が最少になるように計算すること」が原則になるので、問題文に明記されていない場合でも暦年課税(基礎控除=110万円)が適用できる場合は適用することになります。
「また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。」とわかりやすく問題文に明記されていることもあるのですが、2019年以降で確認したところ[明記あり] 2019年1月、2020年9月、2021年1月・9月 [明記なし] 2019年5月・9月、2020年1月、2021年5月、2022年1月 と半々くらいなので明記がなくても適用すると覚えておいたほうが良いと思います。
相続時精算課税制度と暦年課税はどちらか選択(併用不可)の認識であってます。
付言すれば相続時精算課税制度を選択した場合、選択した年を含めそれ以後、暦年課税に戻すこともできなくなります。
2022.04.29 16:34
Hanaさん
(No.3)
流星さん

分かりやすい解説に加え過去に遡って調べていただき、
ありがとうございました。

「わかりやすく問題文に明記されていないこともある」とのことですが、
おそらく、別の問題でも言えることかもしれませんね。

ちゃんと理解していないと解けないということですね。

気合入れて  頑張ります。
ありがとうございました。

2022.04.29 17:46
マルさん
(No.4)
相続時精算課税制度は直系尊属間でしか使えない制度です。
贈与する側→60歳以上の父母または祖父母
贈与を受ける側→20歳以上の子や孫(今年の4月からは18歳になりました)
しかも贈与を受けた年の1月1日でこの年齢です。

叔父はこの要件に当てはまらないので、暦年課税で行くしかないんです。
この制度は早めに将来の相続人に財産を譲り渡したいので、贈与税を軽くしといて、本当に相続があったときに課税して帳尻を合わせるものです。
祖父母や父母から子や孫への相続はあると思いますが、叔父さんから甥や姪への相続ってそんなにあるもんじゃありません。だから問題文に書いてなくても、叔父なら暦年課税一択なんです。
まあ、超例外の事業承継特例の特例後継者なんてのもあるんですが、まずはこの誰から誰にの条件を入れとくと迷わなくなりますよ。
2022.05.01 03:33

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド