2019年1月試験実技[FP協会] 問40について

daikichi24さん
(No.1)
お疲れ様です。
教えて頂きたいのですが、国民年金に任意加入している65歳未満の者は、付加保険料を納付することができる→適切とありますが、勇人さんは第2号被保険者のサラリーマンのため加入できないのではないですか?
すみませんがよろしくお願いいたします。
2022.05.06 02:22
マルさん
(No.2)
お疲れさまです。
この問題のFPさんの助言は勇人さんに特化した助言ではないと思います。
多分一般的な説明だと思います。
確かに勇人さんが60歳以降もサラリーマンを続けるなら、第2号被保険者なんで、付加保険料は納められません。
付加保険料は第1号被保険者と任意加入被保険者しか納めることができません。
国民年金はご存知かと思いますが、強制加入被保険者(強制的に被保険者とされる者)と任意加入被保険者(入らなくても良いが自主的に手続して入る者)に分かれます。
【強制加入被保険者】
1号→日本に住所のある20〜60歳の2号と3号以外の人
2号→被用者保険(厚生年金や共済組合)の加入者→但し65歳になったら2号被保険者ではなくなる。なぜなら受給者(老齢基礎年金をもらえる権利が発生)になるから65歳で国民年金の2号被保険者からは外れます。「厚生年金の加入だけ」はそのまま働いていれば70歳までは加入可能
3号→2号の配偶者で扶養されていて日本に住所のある20〜60歳までの人
【任意加入被保険者】
強制加入から制度上もれた人もしくは、国民年金が満額に足りない人で強制加入ではないが自主的に加入している人

この内、付加保険料納めたり、国民年金基金に入れる人は1号と任意加入被保険者です。もちろん付加保険と国民年金基金に同時には入れませんし、後細かい制限もありますが(例えば農業者年金加入の人は国民年金基金に入れない)

そうですね、もし私がこのFPで勇人さんに特化したアドバイスをするなら、こんなアドバイスはしないでしょうね。
60歳以降もサラリーマンを続けた方がもらえる年金は確実にそちらがお得ですとアドバイスします。
あくまで老齢基礎年金を満額でもらいたいと強く勇人さんが言うなら別ですが…。

なぜならサラリーマン続けた方が老齢厚生年金の経過的加算が増えていくからです。さらにサラリーマン続ければ報酬比例部分も増えていきます。

話が長くなりましたが、この問題は勇人さんに特化した答えではなく、一般的な事を聞いていると言う事です。
2022.05.06 10:09
daikichi24さん
(No.3)
とてもわかりやすい説明ありがとうございます!
スッキリしました。
2022.05.06 13:01

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