相続について教えてください

ビリーさん
(No.1)
相続について教えていただきたいです。
相続を放棄した場合であっても遺贈により財産を取得~という文言をよく見かけますがこれは具体的にどういうケースなのでしょうか。
なんとなくは理解しているつもりなのですが、いまいちピンときません。。
相続人が遺贈で財産を受け取ったらそれって=相続したのと同じことになる思ってしまいます。
どなたか教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
2022.05.13 03:53
くろさん
(No.2)
いわゆる相続放棄は「相続人だけど相続財産は要りません。放棄します。」というものです。
遺贈は遺言書等で「財産の◎割を長男に遺贈する」と言った感じの具体的な内容はなく遺贈を行う【包括遺贈】と「長男にアパートを遺贈する」と言った感じの財産を指定する【特定遺贈】があります。死亡保険金は受取人と金額を指定するのでそうですね
同じ文字は違いますが【相続放棄】と上記の【遺贈の放棄】は別物となります。放棄を判断する時期が違うからです。ここが大きな点だと思います。

死亡

相続発生→放棄します

遺言書等発見→遺言書等で被相続人があげるって言ってるなら貰います

税額計算
といった流れです。

「親の財産なんでいらねえよ」ってことで相続放棄しても「遺言書で俺に死亡保険金と預貯金を全部遺贈するってあるの?じゃあそれは貰います」ってことができます。トラブルが起きやすい方法ですね。
2022.05.13 14:19
マルさん
(No.3)
お答えしますね。ただ私が理解している範囲な点はご容赦ください。

まず、相続も遺贈もどちらも故人の財産を引き継ぐ点は同じです。
しかし、相続と遺贈には次のような違いがあります。

相続→故人(被相続人)の財産を法定相続人が引き継ぐ
遺贈→遺言によって特定された人(別に相続人でなくても良い)が財産を引き継ぐ
もう少し説明すると、相続は相続が開始されるとその財産(マイナスもプラスの財産も)、相続人みんなの共有財産になります。それを遺産分割協議で「土地と家は妻が相続する。現金1000万は子が相続する」などで分割を話し合いで決めます。
このいったん相続人みんなの共有になること(プラスの財産もマイナスの財産も)がポイントです

それに対して遺贈は遺言で指定された人(受贈者)の財産となります。遺贈は遺言と言う個人の最後の意思が尊重されるからです。
実は遺贈も放棄はできます。例えば山奥の何の価値のない山を子Aに遺贈されても、もらった方もいらない場合がありますよね?もし遺贈放棄されたら、その何の価値もない山は相続財産に移り、遺産分割協議の対象になります。

さて、ビリーさんの質問の「相続放棄しても遺贈を受け取る場合」の具体的ケースを出してみます。
被相続人が亡くなりました。法定相続人は妻と子が2人(合計3人の法定相続人)です。
被相続人は遺言も残していました。
内容は「妻に土地と家を相続させる(法定相続人に遺贈する場合は、「相続させる」と書き、法定相続人以外に遺贈する場合は「遺贈する」と書きます)」

この被相続人の財産は以下の通りです。
・土地(3000万)
・家(2000万)
・現金(3000万)
・借金(1億円)

さて、妻は遺贈により、3000万の土地と2000万の家を手に入れます。
残りの現金3000万と借金1億円はいったん相続人みんなの共有財産となり、遺産分割協議で誰が何を相続するのか決めます。
で、妻は遺贈により優先的に3000万の土地と2000万の家を引き継ぎました。
しかし、妻は法定相続人でもあります。相続財産は何もプラスだけとは限りません。今回のようにマイナスの財産(負債)も相続財産です。
でもよく見て下さい。現金3000万はプラスですが、借金一億はマイナスです。
相続となると、このマイナス財産も引き継ぐことになります。遺産分割協議で決めて行きますが、仮に遺産分割協議でこう決まったとしてみましょう。
借金1億円→妻
現金1500万→子A
現金1500万→子B

これだと妻が引き継いだ財産は
・土地3000万(遺贈)
・家2000万(遺贈)
・借金1億円(相続)
とトータルでマイナスになってしまいます。
もし、妻が相続放棄をすれば、始めから相続人でなかったことになるので、相続財産の中に仮にマイナスの財産があり、トータルで相続財産がマイナスになってもそれを引き継ぐことはなくなります。相続財産のプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないのが、相続放棄です。
一方、遺贈は故人の最後の意思表現ですので、それは最大限尊重されます。
相続と遺贈は別物ですから、相続放棄しても遺贈は受け取れるんです。
ちなみに相続税は別です。この妻が受け取った3000万と2000万の土地と家にもしっかりかかります。ただ、この妻は相続税の配偶者非課税枠を使えば、一億6000万までは非課税になるので、結局相続税は0円となります。配偶者の非課税枠は別に相続だけじゃなく、遺贈の場合にも使えます。

ちなみに他の分野とからめて覚えてほしい部分があります。
それは不動産分野の登録免許税です。
遺贈で受け継いだ場合と相続で引き継いだ場合では、相続で引き継いだ方が登録免許税が安いです。ついでに言うと相続で引き継いだ場合は不動産取得税がかかりませんが、遺贈の場合はかかります。
こんな感じで他分野と絡めると、なんか自分の知識が数倍レベルアップした気になって嬉しくないですか?
私がよく言ってる使える知識って、こういうものです。
2022.05.13 15:01
ビリーさん
(No.4)
くろさん、まるさん
とても丁寧にわかりやすく説明していただき、ありがとうございます。
お陰さまでぼんやりとしていた部分をはっきりと理解することができました。
具体的、体系的に理解することができ今後の学習もはかどりそうです。
ありがとうございました。
また何か質問させて頂くことがあるかもしれませんが、そのときはよろしくお願い致します。
2022.05.13 16:09

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