長期譲渡所得にかかる税率
おつきみさん
(No.1)
①長期譲渡所得に係る所得税率は15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)です。なお、短期譲渡所得に係る所得税率は30.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%)です。
②不動産の長期譲渡所得に係る税率は計20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。なお、短期譲渡所得に係る税率は計39.63%(所得税30.63%、住民税9%)です。
①と②はなんの税率なのかわかる方教えてください。
よろしくお願いします。
②は不動産を取得した時の長期と短期の税率のことかなと思うのですが、①がわからずにいます。
(試験前のお忙しいときに恐れいります…)
2022.05.16 00:15
ゆゆさん
(No.2)
②は仰る通り、不動産(土地・建物)に対する税率。
①はそれ以外のゴルフ会員権や金地金に対する税率です。
ちなみに株式などは、短期長期の区分がないので、
どちらにも当てはまらないです。
2022.05.16 01:29
ふむふむさん
(No.3)
3.11以降に出来た所得税のうちの2.1%を被災地の支援金にする為の税率です。
②は土地建物等を譲渡したときに得る譲渡所得の税率を所得税と住民税に分けたものです。
短期譲渡所得の税率
所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=合計39.63%
長期譲渡所得の税率
所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%
所有期間は、不動産を売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで判断します。
合計税率自体は変わっていないので、私はそこまで重要視して覚えてないので、違っていたらごめんなさい。
マルさんお願いします。
2022.05.16 01:40
マルさん
(No.4)
譲渡所得の内、総合課税になるものと、申告分離課税になるものの整理は大丈夫でしょうか?
・土地、建物→申告分離課税
・株式等→申告分離課税
・それ以外(土地、建物、株式等以外の譲渡)→総合課税
それ以外って、金とか骨董品とか宝石をイメージしてください。
ただこのそれ以外の中でも
生活用の動産(30万以下)の譲渡所得は非課税ですので、含めません。
また、財産を国や地方公共団体等にに寄附した場合の所得も含めません。
これを踏まえて①と②の税率を見てみます。
②の不動産の長期、短期の税率はあっています(居住用不動産の軽減税率の特例は抜きにして考えています。)
ただ①はどこから出てきた数字なのか。
多分、①も②も不動産の譲渡所得について書いてあるのでは?と思います。
①は不動産譲渡所得の所得税(復興特別所得税込)についてのみ、②は不動産譲渡所得の所得税(復興特別所得税込)+住民税についてメモしてしまったのかなと思います。
不動産や株式以外のものの譲渡所得は、総合課税なんで、他の所得と損益通算して総所得金額を出します。そして各種所得控除を引き、課税所得金額を出し、そうして出した課税所得金額に税率の5%〜45%の累進税率をかけます。そして最後に配当控除や住宅ローン控除などの税額控除を引いて、やっと所得税額が出ます。そしてその所得税額の2.1%分の復興特別所得税がかかり、合わせた額を納付します。
流れで言うとこんな感じでしょうか?
【総合課税の譲渡所得】
①短期と長期に分ける(5年以内の所有か5年超えの所有か)
↓
②特別控除50万を引く(短期と長期両方ある場合はまず短期の方から特別控除引いていき、余った分は長期から引く)
↓
③譲渡所得が出る
↓
④他の所得と損益通算する(生活に必要ないもの、例えばゴルフ会員権や別荘などの譲渡損失は損益通算できないのでご注意を)
また長期譲渡所得は損益通算後の金額を1/2だけ総所得金額に加えます
↓
⑤総所得金額から所得控除を引き、課税所得金額を出す
↓
⑥課税所得金額に累進税率(5〜45%の税率)をかける
↓
⑦税額控除を引いて所得税額を出す。
↓
⑧所得税額に2.1%の復興特別所得税率をかけて、所得税と復興特別所得税合わせて納付
↓
⑨所得税の納付期限(原則3月15日)までに全額納めるのが原則ですが、一度に払えない場合は納付期限までに半分以上を納付し、残りは5月31日までに納付(但し年0.9%の利子税とられます)
こんな流れで進みます。
2022.05.16 01:43
ゆゆさん
(No.5)
①は、所得税しか書いてないんですね。
ゴルフ会員権や金地金でも住民税かかりますね。
恐らく何かの問題で譲渡税のうち、
「所得税」だけを問われたときと、
「税額(所得税・住民税)」を問われたときが
あったのではないでしょうか?
詳しい解説はマルさんがしてくれてるので、
それを見ると良いと思います。
失礼いたしました。
2022.05.16 01:54
おつきみさん
(No.6)
みなさまお時間割いてお答えくださってありがとうございます。
おひとりずつにお返事できずに心苦しいですが、
みなさまのお返事ひとつひとつ読ませて頂いています。
とてもわかりやすく答えて頂けて嬉しいです。
どうもありがとうございます。
試験まであと少し頑張ります。
2022.05.16 04:09
リベンジゆうきさん
(No.7)
上記の記載について
①も②も不動産の譲渡所得について書いてあるのでは?と思います。
①は不動産譲渡所得の所得税(復興特別所得税込)についてのみ、②は不動産譲渡所得の所得税(復興特別所得税込)+住民税についてメモしてしまったのかなと思います。
私もその解説に見覚えあります!
同じく一時的に戸惑いました。
①は、2022年1月問48の2の解説
②は、2021年1月問49の4の解説
です。
当時は解説を見比べて、マル様の上記の記載の内容に気がつきました。
不動産譲渡所得の所得税(復興特別所得税込)+住民税の形式で統一して書いていただけると、初学生には大変ありがたいです。
上記の記載の確認とご検討いただければ、幸いです。
2022.05.16 09:04
マルさん
(No.8)
今問題とその解説を確認してきました。
①の2022年1月問48の2の解説には、住民税について触れていませんね。
②の2021年1月問49の4の解説では、逆に住民税にも触れています。
確かに全体を通して解説は統一した方が、初学者の方や一問一答で使っている方にはわかりやすいと思います。
訂正補足依頼をだしておきましょうかね。
2022.05.16 09:16
マルさん
(No.9)
解説の修正依頼を出しときました。
2022.05.16 09:59
リベンジゆうきさん
(No.10)
迅速なご対応ありがとうございます。
因みに、マル様が多様に対応されているので、管理人様と同一人物かと思ってましたが、違うのですね。
解説の修正依頼ありがとうございます。
2022.05.16 10:41
マルさん
(No.11)
ははは、確かに多様に対応してますから管理人さんと間違えるのも無理ないかもしれませんね。
私、今リモートワークをしておりますので、割と時間に調整が効くんです。
2022.05.16 10:49
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