質問,老齢厚生年金に加算される加給年金額について
ちよさん
(No.1)
問題文「婚姻の届出をしていない者は、老齢厚生年金の受給権者と事実上の婚姻関係にある者であっても、加給年金額対象者となる配偶者には該当しない。」
解説▶︎不適切。健康保険、年金等の社会保険関連においては、法律上の夫婦でなくても事実婚状態(内縁関係)であれば配偶者であるとみなされます。よって、事実上の婚姻関係にある者が65歳未満であれば、加給年金額対象者となる配偶者になります。
という問題です。社会保険関連は事実婚でも配偶者と認められると認識したのですが、逆に事実婚の状態だと配偶者であると認められないものには何があるのか教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
2022.05.16 16:38
こじろーさん
(No.2)
は内縁は認められません
社会保険は困ってる人を助けるという意味合いが強いので内縁でも受け取れます
控除や軽減というお得サービスみたいなのは婚姻関係にないとダメと考えるといいかもしれません
抜けがあったらどなたか捕捉お願いしますm(__)m
2022.05.16 17:54
マルさん
(No.3)
まず結論から先に申し上げます。社会保険関連はすべて配偶者(事実婚を含む)となっており、社会保険の中で事実婚が認められないのはありません。
しかし、FP試験受験生なら気づくと思いますが、例えば税法上配偶者(特別)控除の配偶者は、事実上の配偶者は認められません。
また相続分野を見ていただけると、事実婚の配偶者は相続人になれません。
社会保険は、憲法で保障された生存権を実現するためのセーフティネットの役割があるため、事実婚を認めています。
しかし、相続(民法)や税金分野は違います。事実婚は認められていません。
民法では法律婚主義(法律上夫婦関係じゃないと認めない)をとっていて、各種税法(所得税法、相続税法など)もその民法の考えに従っているためです。
ここで社会保険の話に戻るのですが、確かに社会保険では事実婚の配偶者は認められています。しかしながら、この事実婚の証明をする事がとても大変なんです。法律上夫婦なら、日本なら結婚すれば夫婦は同じ戸籍に入りますので、戸籍1枚とれば「配偶者」と証明できます。
しかし、事実婚の場合は違います。戸籍はもちろん別です。その戸籍上では夫婦となっていない者を「夫婦と同等の関係」だと認めさせるのに、多くの補強証拠が必要になってきます。
私、社労士時代に事実婚の配偶者の遺族厚生年金請求を取り扱いましたが、本当に補強証拠を集めるのが大変でした。しかも私の取り扱った事実婚の配偶者と言うのが、少し特殊でして、一度結婚しましたが離婚して、10年くらいたった頃に復縁しようとした矢先の死亡でした。
本当に日本はまだ法律婚が優勢なんだなと、つくづく実感しました。
事実婚も認めるとなっている社会保険であっても、事実上夫婦関係だと認めさせるのは、追加の補強証拠が必要になります。
そういう裏事情も知っておいて下さい。
2022.05.16 18:24
まぁこさん
(No.4)
それすごくわかりやすいです!
丸暗記するより覚えやすくて助かりました
2022.05.16 18:31
ちよさん
(No.5)
2022.05.16 19:08
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