質問
るるさん
(No.1)
2020年1月試験 実技[FP協会] 問18(改題)
ですが、妻の合計所得金額が100万円
なぜ、「95万円超100万円以下」に該当しますでしょうか。
個人的は、100万超のグループだと思います。
よろしくお願い致します
いかは解説
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妻の合計所得金額が100万円のため、配偶者特別控除のみが適用されます。
納税者の長岡さんは、合計所得金額が930万円なので<配偶者特別控除の早見表>の「900万円超950万円以下」に該当し、妻は、合計所得金額が100万円のため「95万円超100万円以下」に該当します。したがって、適用になる配偶者特別控除の金額は行と列が重なる部分、つまり24万円になります。
2022.05.16 23:14
こじさん
(No.2)
100万円以下は100万円も含むからではないですかね?
100万超は1000001円からですので
ご質問の意図をくめていなかったらすみません
2022.05.16 23:37
るるさん
(No.3)
質問がわかりにくくて、すいません。
ありがとうございました^
解決しました。
2022.05.16 23:48
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