2021年9月実技個人問13について質問

いちこさん
(No.1)
2021年9月実技個人  問13について疑問があり、お教えいただけたらありがたいです。


相続税の総額を求める問題に関して

『注1) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額』

と注意書きがあり、要件も満たしていると思い特例を使い計算し控除した上で計算を進めました。

しかし実際はこちらの特例は使わず、
『A.相続税額の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。』という解答でした。
なぜこの場合、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例が使われないのかがわからず困っています。
どなたかご存知の方がいましたらお教えいただけないでしょうか。
2022.05.19 19:50
管理人
(No.2)
設問に「相続税の課税価格の合計額」が記載されていますよね。この金額は既に、小規模宅地等の評価減の特例、死亡保険金の非課税の規定、債務控除などが引かれた後の額です。
なので、さらに小規模宅地等の評価減の特例の分を控除する必要はないのです。
2022.05.19 22:32
イデアさん
(No.3)
質問されているところ恐縮ですが、
小規模宅地の特例が利用されているのは問15の問題で、
問13には小規模宅地は一切必要ないですと言うのが結論です。
あと相続税がどのように計算されていくかの仕組みが理解されていないように思います。
管理人さんが簡潔に答えてくださってるので、補足してみましたが
管理人さんの回答で理解できてたらスルーしてください。長いので。

お手数ですが2021年の1月実技の過去問と解説があればそれを開きながら見てください。

質問の問13の問題は
現時点(2021年9月12日)において、Aさんに相続が開始した場合における相続税
の総額を試算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、
相続税の課税価格の合計額は1億6,000万円とし、問題の性質上、明らかにできない
部分は「□□□」で示してある。 

です。
で税額計算の答えを埋めて欲しい表がありますよね。
問13が欲しい答えは、
遺産の基礎控除額、長男Bさんの税額、
相続税の総額(長男Bさん次男Cさんの税額を合わせたもの)です。
質問を拝見する感じ、基礎控除は合ってるけど相続税額がどっちも合わない感じでしょうか。

問13ではただ単に問題文が出した課税価格の数字から相続税の計算をしてほしいという問題で
もっと補足していうと、
「資産など諸々の条件等、税額や金額の調整など必要なところををすべて計算したうえで【仮に課税価格の合計が1億6000万円】だった場合」
空欄の所の答えはどうなりますか?と言うことなので
質問主の分からないところにピンポイントで沿えることを言うと
課税価格の合計額が出ている段階で、
小規模宅地の件はすでに課税価格の中に「計算処理済み」(だから計算しない)だと考えてください。

たぶんこれだけだとはてな浮かべてそうなので、深掘りします。
じゃあ、完全に資産の計算など調整を無視してもいい問題ばかりなのかと言う疑問が出ると思います。
8割はほとんどそうなのですが、
一からすべて計算しないといけないこともあります。
それが冒頭で手元に開くようお願いした2021年の1月実技。
この実技が相続の課税価格の一からの計算(計算していく順番)が入ってるので
一度これを解いていただいて計算のされ方や仕組みを理解された方がいいと思います。
本当は解説載せたいですが、URL禁止ですのでここか別サイトで調べてください。

小規模宅地の計算がどの段階で入り、
課税価格の合計が出ているとなぜ計算しないでいいのか分かると思います。
(各々の課税価格を出す時点で小規模宅地の計算や退職金等の数字を調整し、
これがすべて完了した後で、足して「課税価格の合計額」を出してますよね。
なので問13のように課税価格の合計額をすでに出されている問題は
素直にそこから基礎控除、法定相続分に分けてから子供の相続税額を求めます)

2021年の1月実技のように、資産の評価額など(調整されていない手つかずの金額)をすべて出された上で、
小規模宅地や死亡保険金や退職金など相続の分野の計算をフル活用してそれを合わせてから
相続税の計算をしていく場合は、その考慮も必要になります(適用後のときもある)が、
ほとんどの問はそんな感じですでに課税価格の合計が決まっている、
つまり資産の金額や特例等差し引かなければいけない物の調整が済んだ後なので、
小規模宅地などの調整はいらないのです。
計算すると二重になってしまいますので数字が狂いますし、当然答えも全て合わなくなります。

計算の順序が分かっていれば、もう間違わないと思います。
2022.05.19 22:43
マルさん
(No.4)
管理人さんとイデアさんが説明してくれていますので、一点だけ補足します。

なぜこの1億6000万がすでに小規模宅地等の特例適用した後の金額かです。
自宅の敷地→特定居住用宅地
賃貸アパートの敷地→貸付事業用宅地だからです。

「特定居住用宅地」と「貸付事業用宅地」の併用なんて、2級のレベルを超えて1級のレベルです。
だから、小規模宅地等の特例を計算させる問題ではなく、もうすでに適用して計算した金額として1億6000万が示されています。
2022.05.19 22:56
いちこさん
(No.5)
管理人様、イデア様
大変詳しい解説ありがとうございます!
とてもよくわかりました。
イデア様のおっしゃる通り、他の実技の過去問では特例適用で答える問題もあり混乱していました。難しく考えすぎていたようで、もう少し整理して考えるようにします。
お恥ずかしながら門外漢で一からの勉強ですがあと少しがんばります。ありがとうございました😊
2022.05.20 05:28

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