2017年5月学科問43肢3

けいさん
(No.1)
お世話になっております。
表題の問題について法改正に詳しい方、解説いただけると嬉しいです。

売買の目的物に契約内容に適合しない事実があり、買主が売主の担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その契約不適合がある事実を知った時から1年以内にしなければならない。

これが適切、とのことですが、
厳密に言うと「知った時から1年以内に【通知】しなければならない」だと思うのですが、合ってますでしょうか。
上記の問題文だと、「損害賠償請求する場合、不適合を知った時より1年以内」と言うふうに解釈してしまいます。

去年宅建を取得した時に勉強した記憶では、この箇所は法改正されて、1年以内に通知をすればok、損害賠償請求権は消滅時効5年だったと思ったのですが。。。

(1年以内に損害賠償請求までするのは買主に不利なので、通知でokになったと理解してましたがあってますか?)

もう随分前の記憶なのでお手柔らかに解説いただけると助かります。
2022.05.27 14:12
マルさん
(No.2)
結論から先に申し上げて、その後詳しく解説します。
現行民法ではけいさんのおっしゃる通りで間違いありません。

現行の民法は2020年に大規模な改正が行われました。
今、けいさんがご存知の売主の契約不適合責任の規定(民法566条)もその1つです。旧民法では瑕疵担保責任として規定していたのを、新民法では契約不適合責任として改めました。

旧566条とそれに関連した旧570条を一部抜粋します。

【旧566条】
①売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約した目的を達することができないときは、買主は契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
②省略
③前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

【旧570条】
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りではない。

上記のうち今回の問題に絡んだ部分を抜粋して説明します。
旧566条では「地上権等がある場合等の売主の担保責任」を規定し、この場合はまずは解除をできるとし、解除できないなら損害賠償の請求のみできる。この解除や損害賠償請求は「事実を知って1年以内」にしないといけないと規定されていました。
そして旧570条で売買の目的物の瑕疵担保責任については旧566条を準用する、つまり「買主は事実を知ってから1年以内に解除、解除ができないなら損害賠償請求ができる」となっていました。

これが2020年に改正され、けいさんもご存知の今の「1年以内に通知」の契約不適合責任の規定になっています。

ちなみにこの学科問題も出題当時は下記のような記載でした。

【2017年5月  学科問43  肢3】
売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内にしなければならない。

この問題の出題時の基準法令(2016年10月1日までの施行法令)だと、まだ民法は改正されていませんので(新民法は2020年4月から施行)、この記述は当時だと適切となります。

もちろん現行民法では、けいさんがおっしゃるように知ってから1年以内に通知→5年の消滅時効の流れになります。

このサイトの過去問は管理人さんが、法改正があった項目をできるだけ選択肢は変えず、それでいて法改正項目に対応するように、大変な努力をされており、この問題もまさにそれですね。
2022.05.27 17:09
けいさん
(No.3)
マルさん

早速詳しい解説をありがとうございます。
理解があっているようで安心しました。

私も昨年宅建ドットコムで大変お世話になりました。
宅建の方の管理人様も、法改正にかかる問題修正を丁寧にされていて、大変ありがたかったです。
こちらの管理人様も、法改正に伴い細かく改題していただき、ありがたい限りです。

せっかくなので、もしよかったらこの問題も修正いただけるといいなと思いつつ、、
膨大な量の問題を、解説付き、いろいろな機能もついて無料で公開していただいているので感謝感謝です。

マルさんも丁寧に解説いただき本当にありがとうございます。
とても詳しく解説いただいたのでよく理解できました。
またよかったら質問させてください。
2022.05.27 18:51
管理人
(No.4)
けいさん、ご報告ありがとうございます。
当方の改題もれです。2018年1月問43、2015年10月問42、2014年9月問43などはしっかり「その旨を売主に通知」の文言を入れたのに、この問題だけは抜けていたようです。早速修正させていただきました。
2022.05.27 19:00
けいさん
(No.5)
管理人様、お忙しい中早速対応いただき本当にありがとうございます。

今月3級を受けて、今日から2級の勉強を始めました。
こちらのサイトで一生懸命勉強して9月の試験に挑みたいと思います。

去年の宅建も(今回のfp3級も)、こちらのサイトと市販のテキスト一冊のみで乗り切ったほど、本当にこちらのサイトにはとってもお世話になっております。

それだけ充実しているサイト、ということで、本当に感謝感謝です。

追伸
もしよかったらいつか行政書士ドットコムも開設いただけると嬉しいです、、!笑

本当にありがとうございます。
引き続き、よろしくお願いしますm(__)m
2022.05.27 19:28

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