2020年1月  問6  肢2  寡婦年金と死亡一時金

初級者さん
(No.1)
寡婦年金と選べるのではないかと思ったのですが、原則死亡一時金なのでしょうか?(記述だと納付済期間が36か月以上とあり10年以上の可能性もあるので選べるのでは?)
とんちんかんな質問かも知れませんが、お分かりになる方がいらっしゃればご教示下さい。
2022.06.23 20:41
takkyu23s@さん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.06.23 21:01)
2022.06.23 21:01
初級者さん
(No.3)
問題及び解説を記載します。
国民年金の第一号被保険者としての保険料納付済期間が36カ月以上ある者が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らないまま死亡し、その死亡した者によって生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金の支給を受けられない場合は、原則として、遺族に死亡一時金が支給される。
正解  〇
適切。死亡一時金は第一号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を維持されていた遺族に支給されるものです。
2022.06.23 21:08
マルさん
(No.4)
この問題文の書き方だと、死亡一時金一択ですね。

ただ、この解説は一部正確ではありません。

死亡一時金は第一号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を維持されていた遺族に支給されるものです。

この「生計を維持されていた」は、間違いです。正しくは「生計を同じくしていた」です。細かな違いかもしれませんが、生計同一と生計維持ははっきり違います。

この生計同一の解説は後にするとして、まず寡婦年金の要件を書き出してみます。

①国民年金1号被保険者期間で受給資格を満たした夫が死亡
②その死亡した夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取らずに死亡
③その夫と10年以上継続して婚姻関係にあった妻が、死亡時に生計維持されていれば
④60~65歳の間に受け取る

と、こんな感じになります。

ポイントは受給できるのは遺族の中でも「10年以上婚姻関係継続の妻」だし、必要なのは「生計維持関係」です。

この問題文の遺族から「10年以上婚姻関係継続の妻」と読み取るのは、無理がありますし、何より「生計同一」と記載されていますので、死亡一時金しか選択の余地がありません。
さらに、「遺族基礎年金を受け取ることができない」と追加の要件も記載ありますので、100%死亡一時金の記載です。

では生計同一と生計維持の違いを説明します。
生計同一はざっくり言うと生活するお財布が一緒と言う事です。
本当は運用上はもう少し細かいのですが、FP試験で理解する場合は、生活費が同じ財布から出ているくらいの知識で大丈夫です。

次に生計維持ですが、これは先ほどの生計同一関係に年収が850万未満の要件が加わります。
これも運用上はもう少し細かいのですが、生計維持=生計同一+年収850万未満の知識で大丈夫です。

ちなみにテキストで勉強されていると思いますが、年金に関しては日本年金機構のHPでもわかりやすく説明されていますので、参考にしてみてください。
2022.06.23 22:39
初級者さん
(No.5)
詳しい解説をありがとうございます。そもそも生計同一と生計維持の違いを理解していませんでした。。
2022.06.24 06:52

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