【2020年  1月  問6  肢2】

マルさん
(No.1)
いつもお世話になっております。
下記【2020年  1月  問6  肢2】の解説の記述ですが、一部誤りがあります。

解説では「その方によって生計を維持されていた遺族」と記載ありますが、死亡一時金の場合、必要なのは生計同一関係です。
細かな違いかもしれませんが、法律上も運用上も「生計維持」と「生計同一」は、はっきり区別しています。
正しくは「その方と生計を同じくしていた遺族」です。
よろしくお願いいたします。


“国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある者が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けないまま死亡し、その死亡した者によって生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金の支給を受けられない場合は、原則として、遺族に死亡一時金が支給される。”

適切。死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を維持されていた遺族に支給されるものです。死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて12万円~32万円で、死亡日から2年以内に請求する必要があります。
2022.06.23 23:29
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。さずが社労士様というご指摘です。
さっそく訂正させていただきました。
https://fp2-siken.com/kakomon/2020_1/06.html
2022.06.27 17:32
マルさん
(No.3)
管理人様

お忙しい中、ご対応いただきありがとうございます。
2022.06.27 17:50

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