損益通算と分離課税の関係について・・
ごりらうさぎさん
(No.1)
2)の解説部分に「土地・建物の譲渡所得は分離課税ですので他の所得との損益通算はできません。」とあります。
損益通算できるのは「ふじさんじょう」と覚えているのですが、
この解説の理論ですと、「山林所得」も分離課税だから、損益通算できないように思えて混乱しているのですが、分離課税と損益通算の関係性がいまいちわかっておりません。
損益通算と総合課税・分離課税ってあまり関係なく、
総合課税の部分から、損益通算できる「ふじさんじょう」の損失をマイナスすればいいのでしょうか?
初歩的で恥ずかしいですが、どなたかご教示いただけますと嬉しいです。
2022.08.14 23:52
マルさん
(No.2)
確かに山林所得は分離課税です。分離課税の理由は、木を育てるにはなかなか時間がかかります。めったに木を売る事なんてないですよね。売った年だけ所得が増えて所得税が多くかかるのは大変ですよね。だから通常の総合課税とは区別して分離課税としているんです。退職所得が分離課税になっているのと同じ理由です。
山林所得を損益通算するのは、私が過去スレで書いた損益通算のやり方の第三次通算で行うんです。リンク貼っときます。
https://fp2-siken.com/bbs/1500.html
では、どういうときに三次通算をするのかと言うと、第二次通算までやってもマイナスの時と、そもそも山林所得がマイナスの時です。
山林所得がマイナスのときに損益通算できる理由について説明しますね。
例えば、通常は事業をやっている人がいます。この人には山林所得もあります。事業の方は儲かっていますが、山林所得は赤字続きです。日本の林業は衰退していますから、こうした方はいっぱいいるでしょう。
事業所得は儲かっていますから、その事業所得に税率かけて所得税が出てきますよね。一方山林所得は赤字なので、税金ゼロです。
しかし、よく考えてみてください。事業所得が黒字だからなんとか山林所得が赤字でもやってこれています。そんな赤字続きの山林なんか手放したいと思いませんか?
何かしらの恩恵ないと、山林なんかさっさと手放しちゃいますよね?
その恩恵が山林所得の赤字を損益通算できる仕組みなんです。いわば日本の林業を守るための優遇策の1つとして、山林所得の赤字を他の所得と損益通算できる仕組みとなっているんです。
先ほどの例で行くと、事業所得が仮に500万、山林所得が-200万だとしたら、もし損益通算ができなくて、何も控除がないと仮定したら
500万だと20%くらいの所得税率なんで単純計算で100万の税金です。
山林所得は赤字ですから0円です。
これが損益通算できるとしたら
500万-200万=300万に税率10%くらいなんで単純計算で30万となります。
70万も税金安く済みます。
長くなりましたが、山林所得がマイナスの時、他の所得と損益通算できる、それは林業を守るために特別にやっている措置と言う事になります。
2022.08.15 01:17
ごりらうさぎさん
(No.3)
お忙しいところ、ご丁寧な解説ありがとうございます!
>そんな赤字続きの山林なんか手放したいと思いませんか?
>何かしらの恩恵ないと、山林なんかさっさと手放しちゃいますよね?
>山林所得がマイナスの時、他の所得と損益通算できる、それは林業を守るために特別にやっている措置
なるほど。このように背景まで理解した上で考えると、すっと入ってきました。
総合・分離の課税方法と、
損益通算は少し分けて考える必要がありそうですね。
このあたりをごちゃまぜに考えていたので混乱していたような気がします。
2022.08.15 01:29
じじいさん
(No.4)
またマルさんのコメント、興味深く拝見しました。
試験では影の薄い山林所得ですが、特別扱いされる背景がわかると勉強が楽しくなります。
山林所得が三次通算なのは、二次通算の一時所得より優遇されてるのですかね。^^;
2022.08.15 09:35
広告
返信投稿用フォーム
広告