2019年9月試験学科問14  

tomoさん
(No.1)
契約者と年金受取人が異なる個人年金保険では年金受取人は年金支払い開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、年金受給権は贈与税の課税対象となる。

という問題です。

解説では正解となっています。

私の理解ではこの情報だけでは、贈与税か相続税か判断しかねると思ったのですが、
どの理解がおかしいのでしょうか。
2022.09.22 22:49
LEDさん
(No.2)
契約者が死亡の旨が明記されてない限りは、
私は生きてる人からの贈与と解釈しています。
2022.09.23 11:45
管理人
(No.3)
LEDさんのおっしゃる通りで、個人年金保険の年金受給権が相続税の対象になるのは、保証期間付きの年金を受給している人が死亡し、遺族が残り期間の年金受給権を相続する場合です。

本問では年金受取人が受給権を得たときですから、死亡が関係する相続税ではないとわかります。
2022.09.23 22:44
ともこさん
(No.4)
そうなのですね。自分の中で契約者が生きていたことをすっかり忘れていました。早速のご連絡本当にありがとうございます。
2022.09.24 06:25

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