教えてください。。

2022年9月試験さん
(No.1)
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述の正誤を答えよ。

建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

なぜ、◯なのでしょうか、、

防火規制の「厳しい方が適用される」との違いをしっかり押さえ分けましょう。

ここに引っかかってしまいモヤモヤしております。。
2022.10.20 23:52
ふふさん
(No.2)
スレ主さまのモヤモヤポイントは理解しかねますが
用途地域が2以上にまたがる場合は、広いほうの用途地域を適用します。
このルールは建築基準法にて定められています。

ー抜粋ー
(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
第九十一条  建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、第六十七条第一項及び第二項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。

用地地域は第48条ですので、上記のとおり過半を占めるほうの制限を適用します。
なお、建蔽率(第52条)及び容積率(第53条)は、敷地の加重平均で求めます。
防火地域と準防火地域については、面積割合に関係なく厳しいほうの規制が適用されます。

各法令は内閣府のe-Govで見ることができます。
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余談ですが、例えば、質問にある用途地域が過半ではなく、厳しいほうの規制だとすると、、、”厳しい”の判断基準が不明ですね。何をもって誰もがそう判断できるのか?高さ制限、日影制限等の有無?用途地域に建てる建物で判断?、、、と、沼にはまります。
2022.10.21 21:42
通りすがりさん
(No.3)
3級で押さえるべき範囲です。
もう一度、3級の内容を復習されることをオススメします。
2022.10.24 19:01

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